札幌市立中1年の女子生徒が2021年に自殺した問題を受けて改定した「市いじめ防止基本方針」について、札幌市教委は25日に市内の公立全校に通知、運用を開始した。26日には市の公式ホームページ(HP)で公表した。
 新指針には、いじめの見逃しを防ぐため、各学校に常設された「学校いじめ対策組織」の会議を毎月開催することや、専門家との連携強化などが新たに盛り込まれた。
 改定に当たっては、パブリックコメントに寄せられた市内の小中高生約1200人からの意見も反映。いじめへの対応について「先生が適切に注意してほしい」「隠(いん)蔽(ぺい)しようとする教師がいる」との声を受け、「全ての教職員が、いじめられた児童生徒や情報提供した児童生徒を守る」との文言を明記した。
 新指針のHPへの公表に合わせ、檜田英樹教育長が児童生徒に向けて「困ったことや悩みがあるときは、一人で解決しようとせず、先生や周りの大人、相談窓口など、どんな方法でもかまわないので誰かに伝えて」などとするメッセージを公表した。

2024年4月26日 23:19北海道新聞どうしん電子版より転載

 

 

札幌市立あいの里東中学校 いじめ防止基本方針

2024年改定版案(06.03.19)

1 はじめに

いじめは、全ての生徒に関する問題であり、いじめ防止等の対策は、全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすること旨として行わなければならない。

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、人として決して許されない行為であるという認識のうえ、平成25年6月21に成立した『いじめ防止対策推進法』(6月28日公布、9月28日施行)および本校において策定された『学校いじめ防止基本方針』に則り対応し、学校全体でのいじめの防止・早期発見と対処に努める。

 

2 いじめの問題に関する基本的な考え方

(1)いじめの定義

「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等、当該生徒等と一定の

人間関係にある他の生徒等が行なう心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行なわれるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。 (「いじめ防止対策推進法」 第1章 総則 第2条 より)

※「一定の人間関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の生徒、塾やスポーツ少年団等当該生徒が関わっている他校の仲間や集団(グループ)など、当該生徒と何らかの人的関係を指す。

※「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられることなどを意味する。

○ 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立つことが必要である。この際、いじめには多様な態様があることに鑑み、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定的に解釈されることがないように努めることが必要である。

○ 国の旧方針では、定義からけんかが除外されているが、「けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が生じている場合がある」ことに留意する必要がある。(市教委の基本方針改訂2019)

(2)基本的な方針

①学校いじめ防止プログラムの策定

いじめに向かわない態度・能力の育成等、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりのために、年間の学校教育全体を通じて、いじめの未然防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行われるよう、「学校いじめ対策委員会」が主体となり、具体的な指導内容のプログラム化を図る。

②いじめの早期発見・事案対処マニュアルの策定

いじめの早期発見し、適切な対処の在り方についてのマニュアルを策定し、「校内いじめ防止対策委員会」が主体となり、全校教職員で対応について共有し、その対処についての徹底を図る。また、「校内いじめ防止対策委員会」は定例の会議を月に1回開催することとし、「生徒指導年間計画」に位置付け、定例の会議において、いじめの認知や解消の件数及び認知した個別の対応状況を確認することとする。会議で確認した、いじめの認知件数等は取りまとめた上、年に4回、教育委員会に報告する。会議録及び個別の対応状況の記録は、生徒指導担当教諭が作成して校長の決裁を得ることとする。

  ③いじめの見逃しや抱え込みを防ぐための取組について

「いじめ見逃しゼロ」を徹底するために、認知及び解消について、学級担任等の個人の判断に委ねず、「学校いじめ対策委員会」で判断することを徹底する。また、いじめ解消の判断は以下の「国のいじめ防止等のための基本的な方針(最終改訂 平成29年3月14日)」を鑑み、事案対処後3か月を目途として、それまでの期間、教職員による見守りを実施するとともに、被害生徒及び保護者との面談を実施し、心身に苦痛を感じていないかについて継続的に確認する。加えて、加害生徒及び保護者に対しても、学校における状況を共有し、連携して指導と見守りを行う。その後、被害生徒及び保護者との面談等による確認の結果を踏まえて、「校内いじめ防止対策委員会」において判断することとする。

【国のいじめ防止等のための基本的な方針(最終改訂 平成29年3月14日)】

いじめが解消している状態とは、少なくとも次の二つの要件が満たされている必要がある。

ア.被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が、少なくとも3か月以上継続していること。ただし、この期間は、いじめの被害の重大性等を考慮し、学校の設置者又は、学校いじめ対策組織の判断により、より長期の期間を設定するものとする。

イ.被害児童生徒が、いじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。

④教育相談体制・校内研修の充実および引継の徹底

校内での教育相談体制の充実に加え、様々な相談手段・方法・機会を生徒に周知するとともに、丁寧な生徒観察や提出物等への記載内容から、気になる生徒への声掛けを確実に行うとともに、学年教師への報告・共有・記録を徹底する。

教育委員会による、「いじめに係るアンケート調査」に加え、学校独自の教育相談アンケートを年2回実施し、教育相談日程、学校評価実施予定、校内研修実施予定を「生徒指導年間計画」に記載して、4月に教育委員会に報告する。

「校内いじめ防止対策委員会」が主体となり、年度初めにおける生徒指導研修の中で、小学校からの引継事項の共有、在校生の前次学年からの引継事項の共有の機会と共有実行の確認を確実に行う。また、年度終わりについては、入学予定生徒についての小学校との引継に加え、小学校における「悩みやいじめに関するアンケート調査用紙」について、用紙そのものを小学校から引継ぎ、該当生徒の卒業まで保管することとする。なお、該当生徒が転出時は、転出先に写しを送付することとする。

アンケートの結果およびいじめに関する情報は、生徒ごとに情報をまとめ、経年的に把握できるようにして、次年度学年への引継が確実なものとなるよう努める。

⑤緊急時の対応について

緊急性が高いと判断した事案や、自傷行為や正当な理由なく急に欠席が連続するなど、いじめの重大事態につながる恐れのある事案については、速やかに教育委員会に相談する。

(3)いじめの特質

①いじめは発見しづらい

・いじめは、見えにくい ・いじめは、相談しにくい  

・いじめは、巧妙化・偽装化している

②いじめは、いじめる側、いじめられる側に成り得る

・自分への矛先を変えるためにいじめる側にまわることがある

・単純で衝動的な動機や違った特徴などの理由によるいじめもあり得る

・ネットは、誰でも簡単にどちら側の対象にも成り得る

③いじめる側は、いじめを正当化し隠蔽する

・いじめは、罪悪感の軽減や解消から責任回避をする。

・いじめは、周りからの非難から回避するため、正当化する

(4)いじめの態様

①冷やかし・からかい・悪口や脅し文句、嫌なことを言われる〔言葉〕

②仲間はずれ、集団による無視〔仲間外し〕

③軽くぶつかられたり、遊ぶふりして叩かれたり、蹴られたりする〔軽度暴力〕

④ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする〔暴力〕

⑤金品をたかられる〔恐喝〕

⑥金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする〔悪戯〕〔盗難〕〔破損〕

⑦嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする〔脅迫〕〔侮辱〕〔強要〕

⑧パソコンやスマートフォン等で、誹謗中傷や嫌なことをされる

〔誹謗中傷〕〔個人情報漏洩〕〔名誉毀損〕

⑨その他

国の「いじめの防止等のための基本方針」より

〇これらの「いじめ」の中には、犯罪行為に当たると認められるものや、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに市教委や警察に相談・連絡することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的配慮や被害者の意向を踏まえ、早期に関係機関と連携した対応を取ることが必要である。また、いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、校内いじめ防止対策委員会を活用し、対応していくことが重要である。

 

3 いじめを未然防止するために

(1)本校の考え方

①「未然防止」「早期発見」「早期対応」「早期解決」「再発防止」に努める。

②いじめであるかないかではなく、いじめの訴えにはいじめとして対応する。

③生徒や保護者の相談には、しっかりと耳を傾け、すばやく対応し、いじめ対応の見通しを示す。

④担任等が抱え込むことなく、また、学級、学年だけの問題とせず、学校全体の問題として、いじめの疑いのある情報や指導方針を共有して、組織的に対応する。

⑤被害生徒を守り、いじめを再発しない・させない指導を徹底して行なう。

⑥予防的生徒指導として、生徒の自己肯定感や自己有用感を高める指導やいじめに向かわない態度の育成に日常的に努め、困ったり悩んだりしたら相談できる、また、友達からいじめの相談を受けたら適切に対応できる生徒を育成する。

(2)生徒に対して

①学校独自のいじめアンケートを2回行い、いじめを許さない意識を向上させるとともに、いじめの早期発見に努める。

②創力祭や合唱コンクール等の学校行事や校外学習等の学年行事、生徒会活動や学級活動等 で自分の居場所をつくり、仲間を大切にし、何事にも協力して活動に取り組ませる。

③道徳教育の充実を図り、「命を大切にする」「仲間を思いやる」指導を常に心がけるとともに、いじめに向かわない態度の育成に努める。

④「情報活用能力」と「情報モラル」の向上を生徒と保護者にいろいろな場面で啓発する。

⑤生徒会が中心となり、「いじめのない学校生活の実現」を生徒の願いとして発信していく取り組みを行なわせる。

(3)教師集団として

①いじめをさせない・許さない・見逃さない教師集団

②いじめに対する危機感を強く持ち、生徒の様子をすぐにキャッチできる教師集団

③いじめに対する方針・取組を生徒と保護者に説明できる教師集団

④全職員で些細なことでも気になることはすぐに相談しあえる教師集団

(4)保護者・地域に対して

①必要に応じて、いじめについての情報を提供することによる保護者・地域の見守りの協力依頼

②青少年健全育成推進会などでの情報交流や意見交流による連携の強化

 

4 いじめを早期発見するために

(1)校内連携体制の充実

①小さなサインを見逃さないきめ細やかな情報交換

②SC・学びの支援コーディネーター・相談支援パートナー等との協力体制の整備

③全職員での恒常的な情報把握

(2)生徒から情報が入りやすい環境づくり

①生徒一人一人との触れ合い

②互いの存在を認め合う指導

③生徒の気持ちや立場に立った指導

(3)アンケート調査・教育相談等の実施

①学校独自のいじめのアンケート調査の実施(年2回)と全市一斉の「悩みやいじめの関するアン

ケート調査」の実施

②教育相談週間の設置により、一人一人の生徒との個別面談の実施

(4)保護者・地域社会との連携

①保護者との密な連絡・連携、協力依頼

②家庭・地域から寄せられる情報への誠意ある対応と信頼確保

 

5 いじめを早期対応するために

(1)情報をつかむ

①「いつ、どこで・だれが、何を、なぜ、どうした」のかを確実に複数の教師により確認をする。

②慎重にかつ注意深く話を聞き、事実をつきあわせ、矛盾がないかを整理する。

(2)管理職への報告

①どのような場合でも「いじめ」に関しては、すぐに管理職へ報告する。

②いじめに関する情報は学校内で共有を図る。

(3)対応体制の確立

①校内いじめ防止対策委員会を開催し、事案に応じた対応体制を確立し、生徒指導部を中心に対応にあたる。

②手順や役割分担なども明確にする。

(4)事実関係の究明

①事実確認に関して、聞き取り内容、留意点、事情聴取の方法を確認する。

②聞き取り途中でも情報交換をし、正確な事実関係の把握に努める。

(5)対応方針の決定

①被害者の安全と保護を第一に考え、緊急性も考慮し確認する。

②いつ、誰が、どのように対応するかを決定し、全職員の周知を図るとともに迅速に対応する。

〇素早い対応=どこからでも情報が入った場合や不審な動きが見られた場合は、すぐに対応を始める。被害者の保護者へは、学校の対応の方針や進捗状況等について確実に連絡し、家庭訪問も行なう。この場合、直接面談を原則とする。

 

6 いじめを解消するために

〇いじめ解消の定義である、「いじめに係る行為が止んでいること」「被害者が心身の苦痛を感じていないこと」を踏まえて対応する。

(1)被害者・保護者に対して

◎被害者の立場に立っての対応

①信頼関係のある教職員が対応する。

②「最後まで絶対に守る」姿勢を被害者と保護者にしっかりと示す。

③被害者が安心して学校生活ができるための具体的な内容を示す。

④心のケアだけではなく、登下校や休み時間などの見守りを継続する。

⑤解決後も保護者に対して、学校での様子など経過等を報告する。

(2)加害者・保護者に対して

◎いじめをした自分にしっかりと目を向けさせ、二度と行なわない気持ちづくりと積極的な学校生活をする意欲づくり

①いじめを行なったことに対して正面から向き合い、いかなる場合でもいじめは許されないことを説諭し、理解させる。

②被害者との認識の違いを理解させる対応をする。

③相手の痛みを理解させ、以後の行動改善へ向けての援助をする。

④加害者自身にもあるストレスなどの軽減と援助をする。

⑤保護者にも事実を伝え、共に協力し合い対応を進める関係を築く。

⑥解消後も保護者に対して、学校での様子など経過等を報告する。

(3)学級・目撃者・傍観者に対して

◎いじめは、被害者と加害者だけの問題ではなく、周囲の仲間により抑止も助長もあることの指導

①周りの人たちの状況によって、いじめは加速し、深刻化することを指導する。

②思いやりの心と正義感ある行動を教育活動の中で常に育成していく。

③場合によっては、学年集会や全校集会による啓発活動も行う。

(4)PTAや保護者・地域との連携

◎常に生徒のことを中心に考え、信頼関係を築き、協力・連携

①必要に応じていじめについての情報を提供し、家庭や地域での様子を見守ってもらえる協力や 連携を強めていく。

②場合によっては、保護者集会や地域集会なども行い、情報交流や意見交流ができる場を設け、 一層連携を強めていく。

 

7 校内体制について

(1)校内いじめ防止対策委員会の設置

◇法:第22条

学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行なうため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。

〇上記の法に基づき「いじめ防止対策委員会」を設置する。

<構成メンバー>

校長、教頭、主幹教諭、生徒指導主事、学年代表、養護教諭、スクールカウンセラー、関係教職員、(必要に応じてスクールソーシャルワーカーや弁護士、医師、警察官経験者、教育学者など外部の専門家等や地域の関係者)

<役割分担>

▽校長(総責任者)・教頭

・方針の明確化 ・組織の活性化 ・校内研修の充実 ・保護者面談(必要な場合)

・外部機関・SCとの連携 ・マスコミ対応

▽生徒指導主事

・情報の集約 ・指導・支援の指示 ・対策委員会の招集 ・生徒指導(説諭) ・保護者面接(必要に応じて)

▽学年代表

・担任のフォローアップ ・生徒指導(事情聴取・説諭) ・保護者対応(連絡・事情説明・家庭訪問) ・保護者面接 ・アフターフォロー(解決後の生活の見届け・学年全体への指導)

▽学級担任

・いじめの早期発見・事実確認 ・管理職・対策委員会への報告 ・生徒指導(事情聴取・説諭)・保護者対応(連絡・事情説明・家庭訪問) ・保護者面接 ・アフターフォロー(解決後の生活の見届け)

▽養護教諭

・生徒の来室状況や会話等の情報提供

▽SC・相談支援パートナー・学びの支援コーディネーター

・必要に応じて被害・加害生徒とのカウンセリング ・対応等に関する助言や支援 ・生徒の状態把握と情報提供

▼その他 必要に応じて、民生児童委員・区家庭児童相談員・医療機関・警察(含、少年サポートセンター)・児童相談所等の参加を要請する。

(2)委員会の役割

①本校で生じたいじめ問題への対応協議

②本校におけるいじめ防止等の取り組みに関することや、保護者へのいじめ防止の啓発等に関する取組

③いじめに対する危機意識を維持することによる早期発見

(3)いじめへの対応

①いじめの判断

いじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた生徒の立場に立つことが必要である。また、いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、「校内いじめ防止対策委員会」によって行うことが必要であり、当該組織が情報の収集と記録、共有を行う役割を担うため、全校教職員は、生徒の些細な兆候や懸念、生徒自身や周辺生徒からの訴えを、抱え込まずに、または、対応不要であると個人で判断せずに、直ちに当該組織に報告・相談するものとする。なお、教職員がいじめの情報を学校内で共有しなかったり、または、共有を怠たったりすることは、いじめ防止対策推進法の規定を違反しており、我々教職員は法に則り、適切な措置を取らなければならない。

いじめの疑いを把握した場合は、「校内いじめ防止対策委員会」で速やかに対応する必要があることから、構成員全員がそろわない場合でも、出席可能な構成員のみで会議を開催する。なお、やむを得ず会議に参加できない構成員については、会議日以外に個別に意見を求めることとする。

なお、校長が不在の場合には、教頭が責任者として代行して監督し、校長に報告して決裁を受けることとする。また、主幹教諭は、教頭を補佐することとする。

②いじめに対する措置

児童生徒がいじめを受けていると思われる場合は、校内いじめ防止対策委員会が、

ア いじめの事実の有無の確認を行い、その結果を教育委員会へ報告する。

イ いじめの事実の有無にかかわらず、関係児童生徒の保護者に調査結果を報告する。

ウ いじめがあったことが確認された場合は、被害生徒またはその保護者に対する支援や、加害生徒へ指導またはその保護者への助言を継続的に行う。いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認める場合には警察や児童相談所等関係機関と連携して対応するが、生徒に重大な被害が生じる恐れがある場合には、直ちに警察署に通報する。また、懲戒や出席停止制度については、適切な運用等がなされるよう、関係諸機関と連携の上対応する。

③重大事態への対応

重大事態とは、

ア いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき(生命心身財産重大事態または1号重大事態と呼ぶ)

イ いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき(不登校重大事態または2号重大事態と呼び)とし、それに対処し、同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行う。なお、2号重大事件の「相当の期間」とは、年間30日間を目安とするが、一定期間連続して欠席している場合には、目安に関わらず迅速に調査を行うこととする。また、重大事態の調査を行った際には、いじめを受けた生徒及びその保護者に対し、必要な情報を適切に提供する。

重大事態に係り、「疑い」が生じた段階で調査を開始しなければならないこと、被害生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったと申し立てがあった場合には、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たらなければならないことに留意する。

④いじめ防止の取組の点検と学校評価におけるいじめ防止に係る規定の設置

「校内いじめ防止対策委員会」は、より実効性の高い取組の実施のため、学校いじめ防止基本方針が、適切に機能しているか点検する機会を年間計画に位置付け、必要に応じて見直す。学校いじめ防止基本方針において、いじめの防止等のための取組(いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりに係る取組、早期発見・事案対処のマニュアルの実行、校内研修の実施等)に係る達成目標を設定し、学校評価において目標の達成状況を評価する。評価結果については、「校内いじめ防止対策委員会」においてその内容を精査し、いじめ防止等のための取組の改善を図る。

 

8 他機関との連携について

(1)札幌市教育委員会との連携

①いじめの事実を確認した場合、教育委員会に連絡をし、連携しながら迅速に対応する。

②いじめが長期化している場合、経過を報告し、場合によっては支援を依頼する。

(2)警察との連携

①犯罪性が高いと思われるいじめについては、警察と連携しながら対応する。

(3)医療機関・公的機関との連携

①非行、育成、養護、障害など児童福祉が関係していると思われるいじめについては、様々な外 部機関と連携を図り、専門的な支援を受けながら対応する。

(4)校内スクールカウンセラー等との連携

①生徒の悩みや不安などの相談からいじめにつながる内容が感じられた場合、いじめの未然防 止・早期発見・早期対応のため連携し対応する。

②保護者の相談やカウンセリングを実施する。

③「いじめ防止対策委員会」への助言と支援

④外部機関とのパイプ役

 

9 学校いじめ基本方針の点検・評価について

①いじめに対する危機意識を常に高く持ち、実態をしっかりと把握した上で、「未然防止」「早期発見」「早期対応」「早期解決」「再発防止」が適正に取り組まれているかを評価する。

②学校いじめ防止基本方針の定期的な検証を行い、改善点について教職員が共通理解した上 で適切に対応に努める。

③学校評価に位置付け、学校の取組の達成状況を検証し、取組の改善を図る。

 

10 個人情報の取り扱い

アンケート調査等については、いじめの重大事態に発展した場合等の資料として卒業するまで保管し、その後処分する。

 

11 学校いじめ防止基本方針の周知

各PTA集会や地域の諸団体との集会、学校ホームページなどを活用し、保護者や地域住民に 学校いじめ防止基本方針の周知を図り、理解と協力を求める。

 

あいの里東中学校ホームページより転載

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌市立あいの里東中学校

学校いじめ防止プログラムおよび対処マニュアル

R06.3.19策定

1 はじめに

  平成25年に「いじめ防止対策推進法」が施行され、子どもたちの安全・安心を守るため、早期発見、組織的な対応、そして未然防止に係る取組の推進が求められています。

  学校においては、児童生徒がいじめに向かわないために、教師が児童生徒の様子を日々観察し、児童生徒が発する小さなサインを見逃さないように対応を続けています。

本校では、子どもたちが自分を大切にし、自分が大切に思われていると実感し、他者と良好な関係を築き、集団での生活を豊かにできる資質を育み、主体となっていじめを未然に防止することを目指した「学校いじめ防止プログラム」および、いじめの疑いを把握した場合の「対処マニュアル」を策定します。

 

2 年間計画

 (1)校内いじめ防止対策委員会

毎回の会議では、いじめの認知や解消の件数及び認知した個別の対応状況を確認する。

   ・第1回定例 4月第1週 

年間計画確認、「学校いじめ防止方針」「いじめ防止プログラム」「いじめの早期発見・事案対処マニュアル」の確認。新入生における小学校からの引継および在校生の前次学年からの引継ぎ確認の徹底

   ・第2回~第12回定例(金曜日1時間目実施)

5月~3月において月1回の開催を行う。

 (2)いじめアンケート及び教育相談計画、学びの支援委員会実施計画

   ・4月下旬 第1回学びの支援委員会

・6月上旬 学校独自教育相談アンケート

   ・6月下旬 教育相談日(6日間)

   ・7月上旬 第2回学びの支援委員会

   ・10月下旬 教育委員会いじめアンケート

   ・11月上旬 第3回学びの支援委員会

   ・11月下旬 教育相談日(5日間)

・2月上旬 第4回学びの支援委員会

・2月中旬 学校独自教育相談アンケート

 

3 校内いじめ防止プログラム

 (1)特別活動における取組

 (2)早期発見に資する取組

 

4 対処マニュアル

  (1)事実関係の確実な把握

    ○ 聴き取りを行う教職員の役割を分担するなどし、事実と経過を把握する。

○ 関係する全ての生徒に対して聴き取りを行う。

○ 集約した情報は5W1Hを明確にした整理をし、関係する生徒に再確認をする。

○ 他校の児童生徒との間のいじめの場合は、事実の確認や解決に向けた働きかけ

を、他校と連携して行う。

○ 起きたいじめが犯罪行為として取り扱われる可能性がある場合は、速やかに警察に相談・通報を行い、連携して対応する。

  (2)いじめられた生徒の安全・安心を確保

○ いじめられた生徒が心配していること、不安に思うことを共感的に聴き取り、スクールカウンセラー等と十分に相談しながら心のケアに努める。

○ 見守りなどの確実な安全確保と教育相談の計画を立て、いじめられた生徒が安心して学校生活を送ることができるよう留意する。

  (3)いじめた生徒等への解決に向けた働きかけ

① いじめた生徒への指導・対応

○ いじめたという事実に留まらず、いじめた生徒の抱える問題などに目を向けた指導を行う。

○ いじめを受けた生徒の苦しみを理解させるとともに、自分の行為の責任を自覚させる指導をする。

○ いじめを受けた生徒に本心から謝罪できるようにすることで、人間関係の修復に努める。

② 周りの生徒への指導

○ いじめられた生徒の心の苦しみを理解させる。

○ はやし立てたり、見て見ぬ振りをしたりすることが、いじめを深刻化させることを改めて指導する。

  (4)保護者への対応

○ いじめられた生徒の保護者には、いじめの情報を把握したその日のうちに直接会い、把握した事実関係を途中段階でも迅速に伝えるなど、速やかな対応を行う。

○ いじめた生徒の保護者には、事実関係を正確に伝えるとともに、以後の対応を適切に行えるよう協力を求める。

○ いじめの内容によっては緊急保護者会を開くなど、保護者全体への対応を行う。

  (5)教育委員会、関係機関及び学校以外の子どもが育ち学ぶ施設等との連携

○ 生徒に係るいじめを把握した際、軽微なものを除き文書で速やかに教育委員

会に報告する。

○ いじめの対処方法の見通しが立たない場合や、長期化したいじめ等の場合には、対応について教育委員会と協議する。

○ 犯罪行為及び深刻な人権侵害となる疑いのあるいじめや、学校外でのいじめなどについて、必要に応じて関係機関及び学校以外の子どもが育ち学ぶ施設等と連携して対処する。

 

5 学校の取組の評価について

  「校内いじめ防止基本方針」に基づく取組の成果健勝のため、学校評価(12月実施予定)の評価項目に以下のいじめ防止等の取組に関する項目を位置付ける。

   ・いじめがおきにくい・いじめを許さない環境づくり

   ・早期発見・事案対処のマニュアルの実行

   ・定期的・必要に応じたアンケート

   ・個人面談・保護者面談の実施

   ・校内研修の実施