働き方改革関連法に基づく時間外労働(残業)の上限規制が1日、自動車運転業(トラック、バス、タクシー)、建設業、医師、鹿児島・沖縄両県の製糖業の4業種に導入された。過労死まで招いた長時間労働の反省から始まった働き方改革の節目で、就労環境の改善が期待される。一方で既に顕著だった人手不足がさらに深刻化。物流停滞、建設工期の遅れなど景気の減速要因となる「2024年問題」として強い懸念も広がっている。公共交通、医療提供体制への影響も注視され、社会全体で働き方を問い直す契機となりそうだ。
 この規制自体は19年から多くの業種で導入されていた。4業種は業務特性から長時間労働が常態化し、早期導入が難しいと判断。改善を図るため5年間猶予してきた。
 新たに、自動車運転業に「年960時間以下」などとする上限を導入。時間数や例外規定は業種により異なる内容だ。
 政府によると、物流分野で十分な対策が講じられない場合、24年度に輸送能力が14%、30年度には34%不足すると推計される。実際どれほど不足するかは社会の動向次第だが、宅配の遅れ、過疎地域向け流通への支障が一定程度想定される。
 運転手関連では上限規制とは別に、厚生労働省の「改善基準告示」も1日から変更。拘束時間を短く、休息は長くする内容だ。日本バス協会は既に表面化していた運転手不足が、規制や告示改正などにより2万1千人分に拡大すると試算。横浜市は1日、市営バスの平日運行便数を3・1%減らすダイヤ改正を実施。路線バス減便の動きは各地で相次いでいる。
 建設関連では、遅れが指摘される25年大阪・関西万博の会場整備に、さらなる重しとなる。災害復旧工事は緊急性を勘案し、上限規制を適用しない仕組みを設けた。ただ復興段階では一部規制が適用される可能性がある。建設業界は繁忙が続いており、復興が長期に及ぶ場合は人員確保に影響しかねない。
 働き方改革関連法 労働基準法、労働安全衛生法など8本の改正法で構成、2019年に施行された。罰則付きの時間外労働(残業)の上限規制を初めて導入。「一般業種」の上限は原則、月45時間、年360時間とした。特別な事情がある場合でも月100時間未満(休日労働を含む)、2~6カ月の平均で80時間(同)、年720時間。違反すると罰金や懲役が科され、長時間労働抑制に効果が見込まれる。建設業、自動車運転業、医師は適用を5年間猶予し、時間数なども別々に設定した。

2024年4月1日 5:58(4月1日 6:19更新)北海道新聞どうしん電子版より転載