同性婚を認めない現行制度の違憲性を問う訴訟は札幌のほか、東京、大阪、名古屋、福岡の各地裁・高裁で5件が係争中。14日には札幌高裁のほか、東京第2次訴訟でも地裁判決が予定されている。これまでに出た地裁判決5件は、原告側の賠償請求をいずれも棄却

訴訟では、同性婚を認めていない現行制度が、①婚姻の自由を定めた憲法24条1項②個人の尊厳などに立脚した立法を求める同条2項③法の下の平等を定めた14条―に反するかどうかが主な争点。①については、どの判決も憲法制定の経緯などを根拠に対象は異性婚のみとし、合憲と判断。②③は解釈が分かれた。

 明確に「違憲」と断じたのは札幌、名古屋両地裁。同種訴訟で初となった2021年3月の札幌地裁判決は、①の判断を踏まえ②も合憲としたが、現行制度が同性愛者にのみ婚姻の効果を一切提供しないのは不合理な差別だとし、③に反すると判断した。23年5月の名古屋地裁判決は②について、関係性を公的に認められない不利益は重大と指摘。関係を保護する枠組みすらない現状は違憲だとし、同様の理由で③にも反するとした。

 福岡、東京の両地裁は②に照らし、現状が違憲の一歩手前の「違憲状態」と判断。23年6月の福岡地裁判決は、家族として承認されないことの不利益は「個人の尊厳に照らして到底看過できない」とした。22年11月の東京地裁判決も、同性愛者がパートナーと家族になる制度が存在しないことは「人格的生存に対する重大な脅威、障害」だと述べた。

 22年6月の大阪地裁判決は唯一、現行制度を「合憲」としたが、②を踏まえて同性カップルが関係性を公的に認められない不利益を問題視。法的措置がとられなければ、将来的に違憲となる可能性があるとした。

 同地裁の判断を含め、いずれの判決も現状を問題視し、国会の立法措置を促す形となっている。

2024年3月10日 19:00(3月10日 21:04更新)北海道新聞どうしん電子版より転載

 

・同性婚訴訟 初の高裁判断へ 札幌で14日控訴審判決 憲法解釈争点

 同性同士の結婚が認められないのは憲法が保障する婚姻の自由に反するなどとして、道内の同性カップル3組が国に対し、1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が14日、札幌高裁(斎藤清文裁判長)で言い渡される。同種訴訟で控訴審判決が出るのは全国で初めてで、高裁の判断が注目される。
 同性婚訴訟 判断分かれる地裁判決 札幌、名古屋は「違憲」指摘
 3組は札幌市のNPO法人代表中谷衣里さん(32)と30代会社員女性のカップル、同市の男性カップル、函館市の公立学校教諭国見亮佑さん(仮名)と会社員たかしさん(同)のカップル。
 2021年3月の一審札幌地裁判決は、現行制度が同性愛者にのみ婚姻の効果を一切提供しないのは不合理な差別だとし、法の下の平等を定めた憲法14条に反すると判断。同性婚を巡る訴訟で初の違憲判決を出した。一方、婚姻の自由を定めた憲法24条1項と、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した立法を求める同条2項については合憲とした。
 二審でも一審同様、同性婚を認めていない現行制度が憲法に違反しているかどうかが主な争点となる。さらに、どの条項に違反するかの判断も焦点で、憲法24条1項に反するとされれば全国初となる。
 原告側はこれまでの同種訴訟の判決から、現行制度について「合理性が疑わしい状況にある」と主張。社会情勢の変化も踏まえ、憲法24条の「婚姻」が「同性カップルの婚姻を含むという解釈が可能だ」とし、現行制度は同性カップルの尊厳を著しく傷つけていると訴える。国側は「両性」とは男女を指し、「同性婚は想定されていない」などと反論する。
 一審判決は現行制度を違憲と判断した一方で、国の賠償責任は認めず、原告の請求を棄却。原告側が控訴していた。

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2024年3月10日 18:15(3月10日 19:21更新)北海道新聞どうしん電子版より転載