制服の着替え時間を含めた賃金が払われていないとして、測量機器販売などを手掛ける測機社(札幌)の社員の40代女性が、同社に未払い賃金約20万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、札幌簡裁であった。木村年行裁判官は着替えも労働時間と認め、同社に約15万円を支払うよう命じた。

 判決などによると、女性は2019年7月から22年1月の未払い賃金の支払いを求め、昨年2月に提訴した。同社は女性社員に制服の着用を義務付けており、女性は就業前後に約10分着替え時間が発生していた。

 判決理由で木村裁判官は「タイムカードで社員らの労働時間を管理していたと認めるのが相当」と指摘。女性のタイムカードには、制服の着替えや電話対応などの残業を含んだ時間が記されており、「労働時間と推認できない特段の事情はない」と述べた。(広田まさの)

2023年11月28日 18:50北海道新聞どうしん電子版より転載