風営法 考察 ソープランド 2 風俗 禁止 区域
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)
(令和四年法律第六十八号による改正)
第二十八条(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
風営法第二十八条の禁止区域のことを思い出しました 結構大切なのですが失念していました申し訳ない
※以下の部分ですが長くなるので、言語の意味の根拠となる法律などの()内及び()自体を略します
第二十八条 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設、学校、図書館若しくは児童福祉施設又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。
2 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
ようするに歓楽街などの店舗型性風俗特殊営業が密集する区域やインターチェンジ周辺などではない区域は日本全国ほぼ禁止区域になります
またかつて存在したデリヘルの受付所は禁止区域ではできないとされたため、事実上消滅した
あと店舗型性風俗特殊営業はソープランド、店舗型ファッションヘルス(ただし戸籍上男性のニューハーフなどが通常男性客を相手にすることが多いニューハーフヘルスなどは同性なので風営法では取り締まれないし認可などもできない)、ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等、ラブホテル・モーテル・レンタルルーム、アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等、出会い系喫茶 です
※政令は憲法・法律を実施するために制定されるルール(憲法73条6号)で、省令はもう少し細かく細則とか実務規定などです
第二十七条(営業等の届出)
性風俗店舗型特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
略
4 公安委員会は、第一項又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に係る営業所が第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。
これはどういうことかというと、ようするに禁止区域では事実上店舗型性風俗特殊営業者の氏名(名称)、法人の場合代表者の氏名、性風俗店舗型特殊営業の店舗の名称と所在地(住所)を変更を認めないということです すなわち禁止区域では店舗型性風俗特殊営業店舗の名前住所、法人の代表者の変更はできません また既に書いた通り日本中のほとんどの区域が禁止区域です が、歓楽街などの店舗型性風俗特殊営業が密集する区域やインターチェンジ周辺は禁止区域ではないことも多くてここらはケースバイケースです
かつ以下の判例から行政側が一方的に禁止区域にして営業廃止にすることは行政権の濫用であるのでできません ソープランド側の勝訴だったので
またどこが禁止区域でどこが禁止区域ではないかについては少なくともインターネット上でわかりませんでした
以下本題 ソープランド ですがあまりありません。
【独自】吉原のソープ2店舗 長年営業で“既得権”あるも「廃業命令」 ホストがツケ回収のため女性を売春させたか 都公安委員会