インターネットで街並みの画像を閲覧できる検索最大手・グーグルの無料サービス「ストリートビュー(SV)」に、ベランダに干した下着の画像が公開されて精神的苦痛を受けたとして、福岡県内の20歳代の女性が、同社の日本法人(東京)を相手取って約60万円の慰謝料を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が5日、福岡高裁(森野俊彦裁判長)で開かれた。



 原告敗訴の1審・福岡地裁判決に対し、女性の弁護団は「同意なく撮影して公開すること自体が違法だ」などと主張。グーグル側は「画像は個人を特定するものではなく、プライバシー権の侵害にあたらない」と反論した。弁護団によると、SVの画像を巡る損害賠償訴訟は全国で初という。



 今年3月の1審判決は、画像は公道上からグーグルが撮影したものと認定したうえで、「ベランダに洗濯物らしきものがかかっていることは判別できるが、それが何かまではわからない」と指摘。通行人が見ることも可能な状態だったことなどから、「原告にとって受忍すべき限度の範囲内で、プライバシー権の侵害とは言えない」として請求を退け、女性が控訴していた。



 SVは、ネット上で住所などを検索して街並みの画像を閲覧できるサービスで、日本では2008年から始まった。



 女性は昨年3月、自宅アパートのベランダの画像が公開されているのに気付いた。同10月に「盗撮されているような不安から、転居せざるを得なくなった」として提訴、その後、画像は削除された。



 女性には1審では弁護士が付いていなかったが、控訴審で弁護団が結成された。

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