フリマアプリ、流行ってますね。
フリマアプリ。
みなさま、じゃんじゃん売ってますか?
そんな中ネット民はざわざわしています。
フリマアプリで得た収入って、確定申告必要なの?
とざわざわしています。
しかしどのサイトの回答も、
惜しいがなんだか間違った情報ばかりなのです。
20万円以上売り上げがあったら申告が必要という情報が飛び交っていますが
それは間違いです!!!!ザッツノットトゥルーです。
Yahoo知恵袋の主たちが、コイン欲しさに適当な回答をしています。
ざわざわ。
フリマアプリで得た収益。
個人が身の回りのものをちょいちょい売っている程度ならば
申告は必要ありません。
なぜなら生活必需品(動産)の譲渡は非課税だからです。
ただし!身の回りのものをちょいちょい売っている程度ではない場合。
その場合のは以下の3つのいずれかに該当してしまう可能性があります。
で、該当すると、人によっては申告が必要となります。
譲渡所得←身の回りのものか?の視点
雑所得←ちょいちょいか?の視点
事業所得←ちょいちょいか?の視点
フリマアプリで収益を得た場合、
上記3つのうちどれかに該当する場合があって、
該当してしまい、かつ一定の金額を超えると申告が必要です。
この、”かつ一定の金額を超えるか”の軸に登場するのが20万円。
なのでいきなり20万円以上か以下かを検討するのではなく、
上記3つのうちいずれかの所得に該当するかを検討するのが先です。
この3つの所得。
”XX所得”っていうのは、日本の所得税法が定めているものです。
日本の所得税法は、いろいろな所得を10個のカテゴリーに分類しています。
10個ある所得のうちの、3つの所得です。譲渡、雑、事業。
所得カテゴリーのうち、一番有名なのは給与所得かと思います。
譲渡所得、雑所得、事業所得というのは、いわや給与所得のブラザーです。
所得の性質によって、どの所得カテゴリーになるかは税法が定めています。
さて、パンツで具体的に見てみましょう。
モノを売って所得を得た場合、以下の所得に該当する可能性があります。
・ 譲渡所得 : もの売った
・ 山林所得 : 山とか売った
・ 事業所得 :しかもプロだ
・ 雑所得:何かやった
今回はパンツを売るので、不動産と山林所得は無視しましょう。
なので該当する可能性のある所得カテゴリーのみ、赤くしました。
①譲渡所得、➁事業所得又は➂雑所得です。
まず譲渡所得になるか考えて、次に事業所得、雑所得と考えてみます。
どっかの所得に引っかかったら課税チャンスです。
①パンツ売ったら譲渡所得か
譲渡所得というのは、資産の譲渡による所得をいいます。
ものを売って利益を得たら、原則その利益部分は課税所得です。
原則的にはそうなのですが、
資産を売っても非課税だ、というものがいくつかあります。
税法が、非課税となる資産を列挙しているのです。
6つ列挙されているのですが、そのうちの1つに生活用動産の譲渡(貴金属、宝石、書画、骨とう品等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものを除く)があります。
つまり生活用動産の譲渡は非課税です。
身の回りのものの売却による収益は、非課税なのです。
いつも履いているパンツの売買は生活用動産の譲渡に該当するので、
OLプレミアを付けてフリマアプリで10万円で売ったとしてもその利益は非課税所得です。
セーフでした。
履いてるパンツを売っても、譲渡所得にはカウントされません。
パンツ売っても申告しなくてOKです。
では、売るために買ったパンツはどうでしょうか。
売るために買ったパンツ。
これは生活用の動産というより、商材です。
貴方が履くために買ったパンツは生活用動産なのですが、転売目的で仕入れたパンツはあなたの生活用動産ではありません。
なのでパンツを売るなら自分で履いて売りましょう。
ヒント:春のパン祭り
➁パンツ売ったら雑所得or事業所得になるか
①の譲渡所得的には、生活用動産なら非課税、そうでなければ課税という線引きがありました。身の回りのものかどうか?という考え方です。
次のステップです。ちょこっとたまぁに売るのではなく、相当程度継続的に出品しているとどうなるかという話に発展します。
フリマアプリで一定程度収益を上げたくて、継続的に出品していて、もはやそれがアマチュアの域を超える場合です。
例えばパンツを毎月100枚くらい転売している人等です。
その場合には、もはや身の回りの生活用動産を非課税の枠で売っているというよりも、
利益を見込んで商売していると思われても仕方ありません。
そうなると、雑所得または事業所得とみなされてしまう場合があります。
事業所得:その売買を本業レベルでやっている
雑所得:副業レベルだけど確実に儲けを目指している
OLがパンツ売って月売り上げ100万を超えると、もはやそれはビジネスです。
で、ビジネスが雑所得になるのか事業所得になるのかを考えます。
事業所得にすると、パンツビジネスで損が出た場合に彼女の給与所得と通算できます。
雑所得レベルだと、パンツビジネスの損は他の所得とは通算できません。
なのでどうせなら事業所得にするとお得なのですが、事業的規模だという証明責任が納税者側にある(パンツ売って飯食ってますっていう届け出をしなければならない)ので、雑所得で落ち着くというところでしょう。
①の譲渡所得では”身の周りのものか”?で考え、
➁の雑・事業所得では”ちょいちょい程度か”?で考えました。
さて、もしもです。
譲渡所得、雑所得、事業所得に該当してしまった場合。
生活用動産じゃないものを売ってしまった場合(譲渡所得を構成)。
相当程度継続して売っている場合(雑所得又は事業所得を構成)。
ここで、Yahoo知恵袋の主たちがよくいう20万円というキーワードが登場します。
課税所得を構成しても即確定申告!ではありません。
一定の金額を超える場合にのみ、申告が必要となります。
収入はあるけど確定申告しないタイプの人: 純利益20万円
(年収2000万以下、給与1か所からのみ、他の所得特にないサラリーマン等)
譲渡所得、雑所得、事業所得いずれを構成しても、経費を差し引いた純利益の部分が年間20万円以下なら申告不要です。本来課税だけど、それくらいならポケットに入れといて良いってことです。
なのでパンツ売るプロのOL、年収500万、確定申告なんてしたことない人。
相当数継続的パンツ取引していても、年間の純利益が20万以下なら別に申告しなくていいです。
もともと確定申告するタイプの人:純利益1円
(年収2000万以上、個人事業主、控除をとるために申告する人など)
1円でも利益が出ていたら申告が必要です。経費認識後損が出ている場合、事業所得なら他の所得と通算できるのですが、譲渡所得又は雑所得だと通算はできません。譲渡or雑所得に該当してかつ損が出ている場合に申告するかしないかは自由です。
もとから確定申告が必要な場合には、ついでにその他の所得で1円でも利益を得ていたら合わせて申告してくださいという趣旨です。
もともと収入ない人:純利益38万円
(主婦とか)
経費認識後の純利益が38万円を超えたら原則申告が必要です。他の所得と合算して38万円を図ります。
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長々書きましたが、身の回りの中古品をちょくちょく売るレベルなら申告は必要ありませぬ。





