また、薬剤師は将来的に道具扱いされないためにも一元管理を意識しなければならない。
薬剤師に関連する法令とは、法律、政令、省令、告示である。いうまでもなく法律は、国会が制定するものである。しかし、細かいところまで法律で決めてしまうとそれを変更するのにも国会の審議が必要となり、迅速な対応ができなくなる恐れがある。であるから、細かい点は他の方法で規定することになっており、これが政令や省令や告示である。政令は内閣が定め、省令は各大臣が定め、告示は各大臣等の公示である。政令になるか省令になるかはないようによるが法律の中で決められている。複数の省が関心のある内容は政令で定めるようになっている。法律は法、政令は令、省令は規則と呼ばれる。これらを合わせて法令と呼ぶ。薬事法に関連した省令としては薬剤師法施工規則、薬局等構造設備規則などである。
