【地方自治法改正案 署名アクション①】
憲法の緊急事態条項は
ほんまにやばいものやと
思っているのだけど
この地方自治法の改正案も
実は似たような性質を持っていて
災害時や感染症まん延時など
に必要だとかこつけて
(実際は個別法で対応可なのに)
国の指示権を強めるもの
だったりする
日本弁護士連合会が
出している意見書が
長いけどわかりやすかった
自治体の「国の下請け機関化」につながる地方自治法「改正」案に反対!署名アクション、ご一緒しませんか?
自治体議員・市民共同アピール
署名世話人として
名前を入れていただきました
5/16に総務省への要請に
この署名も届けられます!
そもそものはじまりは
3年ごとに開催されている
地方制度審議会てのがあって
R5年12月にその審議会から出た
「第33次 ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」を反映させようとしてる
わけなんだけど
それ大丈夫?と思う
ポイントがいくつか
その①
想定されていない事態における国の補充的な指示を閣議決定を経て出せるよう地方自治法に規定を創設
つまり
地震など大規模災害時や
コロナ等感染症まん延時に
緊急事態は国民の命を守るために
地方は国の言う事ききなさいよ!
と指示できるようになるてこと
地方自治体って
国の言う事聞かないとあかん
ってイメージがあるけど
実は2000年に「地方分権一括法」
てのが施行されて
国と地方は対等で協力関係にある
地方自治体の行政には2種類ある
●法定受託事務
(国が本来果たすべき役割の事務)
●自治事務
(法定受託事務以外の全て)
法定受託事務に関しては
国の強い関与が認められているが
自治事務に関しては
国は是正の要求までしかできない
だからこそ
自治体の独自性が認められ
そこぞこにあった必要なサービスが
受けられるわけなんだけど
今回の改正案ではそのあたりを
個別法の根拠がなくても
政府が閣議決定だけで
自治体へ指示を出し
指揮下における規定を創設する
これ憲法にある
地方自治を侵害するもの
ちなみに感染症ガー!といが
新型インフルエンザ等対策特別措置法てのがあって、
今でも国は法定受託事務として
地方に指示ができるし
災害時ガー!というケースには
災害対策基本法で対応できる
(解釈によるみたいだけど、できないならはそういう法を作ればいいだけで地方自治法で一括りに変える必要はない)
能登地震で未だに支援が
行き届かないのは本当に
法律のせいだと思う?
憲法のせいだと思う??
変えるべきはそこじゃないよね
ちなみに日本弁護士連合会の
文書にある例がとてもわかりやすかったので以下一部を抜粋
▶︎熊本地震の際、体育館の中に入らず車中生活を送っている人の窮状が、マスコミで取り上げられたことを受け、当時の防災担当大臣が、避難者を体育館に入れるようにと言ったのに対し、現場の実態に基づき危険性を十分に認識していた熊本県知事はこれを拒んだ。
▶︎その数日後に、震度7の本震がおきて、避難所になっていた体育館の屋根は落下。仮に、国の指示に従っていたら多数の死傷者が発生していただろう。
▶︎国の指示権が機能する場面は、迅速で柔軟な情報共有・コミュニケーションが一定程度確保されたにもかかわらず、地方と国の見解が分かれたときと思われるが、このときに、違法でない範囲についてまで、必ずしも国の見解が正しいとは言えない。むしろ、現場で現実に直面している地方公共団体の方がより正確な情報を有していることの場合が多く、それに基づく見解の方が適切である場合も多い。
『地方自治法改正の何がアカンの?
オンライン学習会 』
2024年5月12日(日)20時〜21時中川哲也さん(大津市議会議員)
から詳しいお話が聞けます。
参加費無料 耳だけ参加もOK
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