2人無差別殺害、起訴内容認める=弁護人「責任能力限定的」-大阪地裁2人無差別殺害、起訴内容認める=弁護人「責任能力限定的」-大阪地裁 大阪・ミナミの路上で2012年、男女2人が刺殺された通り魔事件で、殺人罪などに問われた無職礒飛京三..........≪続きを読む≫[アメーバニュース]