大阪で 税理士・申請取次行政書士を 

している木下孝祐です 

 

昨日も税金のあり方に

疑問を感じましたので

その続きで

今日も「なんか違うやろ・・・」

を紹介します

 

それは定額減税の確定申告について

 

令和6年分所得税の定額減税Q&A (予定納税・確定申告関係)

 

2-3 給与等と公的年金等の源泉徴収税額から定額減税の適用を受けた者

問 私は、支払を受けた給与等に係る源泉徴収税額と、厚生労働大臣等から支払を受けた公的
年金等に係る源泉徴収税額の、両方から定額減税の適用を受けています。この場合、確定申
告をする必要がありますか。

 

回答はこちら

 

[A]
給与等に係る源泉徴収税額と、公的年金等に係る源泉徴収税額の両方から定額減税の適用
を受けていることだけをもって、確定申告の義務は発生しません。
このため、従来どおり、
・ 確定申告をすれば税金が還付される方(注1)、
・ 給与の収入金額が 2,000 万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が 20
万円以下であるなどの一定の要件を満たすことにより確定申告が不要とされている方、
・ その年中の公的年金等の収入金額が 400 万円以下であって、かつ、その年分の公的年金
等に係る雑所得以外の所得金額が 20 万円以下であることにより、確定申告が不要とされ
ている方(注2)
については、確定申告をする必要はありません。
(注1) 確定申告をする必要はありませんが、還付申告により、所得税等の還付を受けることができます。
(注2) その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている方に限ります。

 

 

これだけを見ていると

一部の人間は

給料から3万円

年金からも3万円

合計が6万円になるわけです

 

確定申告をすると

正しい3万円になるのですが

確定申告を義務は発生しません

 

とはっきりと書かれています

 

他に回収手段があるのかも知れませんが

それを探すのも大変です

 

 

最初から給付金にすれば

良かっただけです

 

 

 

 

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