大阪で 税理士・申請取次行政書士を 

している木下孝祐です 

 

国税庁から

先月末にインボイスに関する回答が

2つ出されました

 

質問は

 

問ⓑ 当社は、福利厚生としてイベントのチケット(物品切手等)を購入し、従業員に
配付しています。仕入税額控除の適用を受けるため、実際に従業員がイベントを観
覧した時(引換給付の際)に交付を受けた適格請求書等を受領し、当社においてそ
れを保存しているところ、その適格請求書等に記載された金額と、物品切手等を購
入した金額に差額が生じることがありますが、この場合、どのように仕入控除税額
を算出することになるのでしょうか。

 

これの回答は

 

適格請求書等保存方式においては
仕入税額控除の適用を受けるためには
原則として適格請求書等の保存が必要となります。

 

と原則を記載した後に

物品切手等(今回の場合は万博チケット)の特例が

以下のように記載されています

 

 

物品切手等による引換給付として課税仕入れを行った場合、当該物品切手等
に適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されているものが、
引換給付を受ける際に適格請求書発行事業者により回収されるもののうち、自ら引換
給付を受けるものについては、物品切手等の購入(対価の支払)時に課税仕入れとし
て計上した上で、一定の事項を記載した帳簿のみの保存により、仕入税額控除の適用
を受けることができます

 

 

何を言っているかと言いますと

チケットを自分達が利用する場合は

購入時に経費計上する方法が認められていることが

記載されています

 

そして

他人に渡す場合は

 

 

それ以外の物品切手等に係る課税仕入れは、購入(対価の支払)時ではなく、適格請求書等の交付を受けることとなるその引換給付を受ける時に計上し、仕入税額控除の適用を受けることとなります(一定の事項を記載した帳
簿及び当該適格請求書等の保存が必要です。)。
さらに、その際の課税仕入れについては、物品切手等の取得(購入)に要した金額の如何にかかわらず、引換給付時に受領した適格請求書等に記載された金額を基礎として仕入税額控除の適用を受けることとなります

 

 

とチケットのプレゼントする場合は

そのチケットの引換給付時(使用時)に

経費計上することになります

 

私が気になったのは

仕訳処理です

 

 

仕入税額控除の方法が

2種類あり

 

1つはインボイスに記載された金額を控除する方法

例では

11,000円(うち消費税1,000円)で購入したのに

13,200円(うち消費税1,200円)の控除が受けれる処理であること

 

もう一つが

購入価額の

11,000円(うち消費税1,000円)を控除する処理

 

金額が小さいですが

何か違和感を覚えてしまいます

 

実際にお金を支払っていない部分の

消費税の控除になるなら

販売側の処理が

この様に規制する必要があると思います

 

チケットの販売側が

 

そうでないと

物品切手等を利用した

消費税の節税チケットが

たくさん販売されそうです

 

万が一そのようなことになるのなら

そのようなチケットを販売する側も問題はありますが

それ以上に

インボイス制度という

時代にそぐわない制度を作った側に

問題があるように私は思います

 

 

 

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