大阪で 税理士・申請取次行政書士を
している木下孝祐です
国税庁から
先月末にインボイスに関する回答が
2つ出されました
質問は
これの回答は
と原則を記載した後に
物品切手等(今回の場合は万博チケット)の特例が
以下のように記載されています
何を言っているかと言いますと
チケットを自分達が利用する場合は
購入時に経費計上する方法が認められていることが
記載されています
そして
他人に渡す場合は
とチケットのプレゼントする場合は
そのチケットの引換給付時(使用時)に
経費計上することになります
私が気になったのは
仕訳処理です
仕入税額控除の方法が
2種類あり
1つはインボイスに記載された金額を控除する方法
例では
11,000円(うち消費税1,000円)で購入したのに
13,200円(うち消費税1,200円)の控除が受けれる処理であること
もう一つが
購入価額の
11,000円(うち消費税1,000円)を控除する処理
金額が小さいですが
何か違和感を覚えてしまいます
実際にお金を支払っていない部分の
消費税の控除になるなら
販売側の処理が
この様に規制する必要があると思います
チケットの販売側が
そうでないと
物品切手等を利用した
消費税の節税チケットが
たくさん販売されそうです
万が一そのようなことになるのなら
そのようなチケットを販売する側も問題はありますが
それ以上に
インボイス制度という
時代にそぐわない制度を作った側に
問題があるように私は思います
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