大阪で 税理士・申請取次行政書士を 

している木下孝祐です 

 

5月末は

税理士は繁忙期です


人に会うから

相談も増えます



60歳以上でも

小規模企業共済の加入を

勧めることがあります




 

理由としては

所得金額に応じて

所得税及び住民税の節税効果が

期待できるからです

しかし

加入後6か月未満で共済事由が

発生してしまうと掛捨てとなります

そのため
健康等に不安がある場合は

最初は少額で加入し

6か月経過後に増額することを

お勧めしています


法人なりについては

12か月未満は掛け捨てのため

計画的な加入が必要です

個人事業主は

65歳以上で15年以上掛金をかけていれば

老齢給付としての受給が可能になります
 

会社等役員は

65歳以上で退任すれば

15年掛金を払わなくても

B共済事由として受給を受けることが可能

相続対策としても

死亡した場合の共済金は

死亡退職金の非課税枠を活用できるため

相続対策としても活用が可能

注意する点は
生命保険のような一時払いがありません

 

・対策は早く加入する

・最大掛金(84万円)の年払いを利用する


死亡で支給される共済金は

遺産分割の対象ではありません

 

そのため受給権順位があります

民法上の相続の一般原則とは異なりますので

注意が必要です

 

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■木下孝祐税理士・行政書士事務所

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