大阪で 税理士・申請取次行政書士を 

している木下孝祐です


個人事業主が損害賠償金を

受け取る場合には

課税される場合と

非課税になる場合があります


問題形式にしてみました


心身に加えられた損害により取得した場合は?


非課税です



商品等の棚卸資産に対する損害賠償金は?


課税です

事業所得の収入金額になります

被災した商品は売上原価です





事業用資産の損害に対する損害賠償金は?


非課税です


業務の休止や廃止による損害賠償金は?


課税です

収益補償であり

事業所得の収入金額に算入されます


内容によって

取り扱いが異なるので

注意が必要です



 


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