大阪で 税理士・申請取次行政書士を 

している木下孝祐です 

 

相続対策としての生命保険活用

 

もう一つは

死亡保険金は受取人の固有財産となり

相続財産ではありません

 

受取人は他の相続人の同意を必要とせず

単独で保険会社に手続きをして

現金を受け取ることができます

 

この場合は

相続放棄を選んだ場合でも

死亡保険金は受け取れる

遺産分割の対象とならない

遺留分の算定基礎財産からも除外される

 

ただし

相続税の課税対象にはなるので注意は必要です

 

 

 

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