大阪で 税理士・申請取次行政書士を 

している木下孝祐です 

 

法人が支払った

定期保険や第三分野保険の保険料の額は

期間の経過に応じて損金の額に

算入することが原則です

 

しかし

保険期間を長期にして

その保険期間の前半の部分で

保険料の中に多額の前払いの

保険料部分が含めておき

中途解約をするとその前払保険料部分の多くが

返戻される保険が存在します

 

これを

期間の経過に応じて損金とするのは

公平ではないため

支払った保険料のうち一定の金額を

資産として計上することになります

 

その判定は

解約返戻率がが50%を超えるものと契約し

保険料を支払った場合

特約部分を除く保険料の額のうち

その事業年度に対応する部分の金額は

次表の区分に従って取扱うことになります

 

 

この制度が出来てから

法人の節税保険は

難しくなったと言われています

 

保険販売員にとっては

保険が売りにくくなったのも事実で

無駄な保険や詐欺まがいな保険を

契約させられている経営者もいます

 

納税者の節税を封じている割には

政治家の無駄遣いには

甘い日本の国

 

厳しくするところが

ズレていると思われても

仕方ないのかもしれません

 

ただ

この規制が出来たのは

某保険会社が

明らかに問題な節税保険を販売し

他の保険会社も真似して出したのも

原因だと言われています

(以下 参考記事)

 

 

許可を出した金融庁も問題だと思います

開発した保険会社のモラルも問われると思います

 

本来の保険の「リスクに備える」という

保険本来の目的を逸脱して

租税回避を幇助するような保険を開発し

それを許可することは

保険思想の普及と

業界全般の進歩発展の

邪魔になっていると

私は思っています

 

各保険会社が

健全な保険を販売することを

願っています

 



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