大阪で 税理士・申請取次行政書士を 

している木下孝祐です 

 

令和6年度の税制改正において

中小企業倒産防止共済

(経営セーフティ共済)の

再加入時の掛金について

損金算入が制限されます

 

これは

法人税と所得税にも適用されます

 

改正内容は

契約解除の日から2年を経過するまでの間に

支出する掛金は損金算入はできません

 

この改正は

令和6年10月1日以後の契約解除について

適用を受けます

 

令和6年9月30日までの解約でしたら

改正の制限を受けませんので

再加入はすくに検討できます

 

しかし

令和6年10月1日以降の解約だと

解約から2年間は掛金が節税にはなりません

 

しかし

解約したから2年間は加入しないのは

本来の倒産防止共済の目的である

連鎖倒産リスクから守ることが疎かになります

 

まずは

9月30日までに解約するとともに

解約金が無駄に利益にならないような

対策も必要だと思います

 

まずは

税理士さんと相談されることを

お勧めします

 

 

 

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