大阪で 税理士・申請取次行政書士を 

している木下孝祐です 

 

事業所得や不動産所得などに係る定額減税も

すこしややこしいなぁと思っています

 

内閣官房のホームページでは

原則として

業所得者等で確定申告を行う人は

令和6年分の確定申告で

定額減税を適用しないで算出した所得税額

から

定額減税額が控除されます

 

しかし

予定納税の対象者については

確定申告での控除を待たずに

2024(令和6)年6月以後に通知される予定納税額から

納税者本人分に係る金額が控除されます

 

同一生計配偶者又は扶養親族に係る金額については

予定納税額の減額申請の手続により

控除が可能となります


定額減税額に相当する金額のうち

第1期分予定納税額から控除をしても

控除しきれない部分の金額は

第2期分予定納税額から控除することになります


この減額申請の手続に係る措置のために

令和6年分の第1期分予定納税額の納期は

例年の7月1日から同月 31 日までの期間では無く

令和6年7月1日から9月 30 日までの期間となります

 

同年6月 30 日の現況に係る

予定納税額の減額の承認の申請の期限を

例年の7月15日ではなく

7月 31 日としています




 

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