大阪で 税理士・申請取次行政書士を 

している木下孝祐です 

 

定額減税のパンフレットが

税務署から送られてきて

問い合わせが増えています

 

理解が難しい制度のため

給料がある人だけが

適用を受けられるの?

と思われるかも知れません

 

税務署から今回送られているのは

「給与等の源泉徴収事務に係る」とあり

他の所得でも減税が受けられる人がいます

 

 

減税が受けられる所得は次の所得になります

 

①給与所得

②厚生労働大臣等から支払いを受ける公的年金等

③退職所得

④事業所得及び不動産所得などに係るもの

 

となります

他の所得も案内やパンフレットが

近いうちに出来ると思います

 

残念ながら

今日の参院本会議で可決し

成立しました

 

 

上記の図からも

非課税世帯や定額減税で減税出来ない人には

給付金が支給されます

 

無駄なパンフレットや資料の作成を考えると

すべて給付金では

ダメだったのか?

 

そんな残念な事を想ってしまいます

 

 

 

 

 

 

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