大阪で 税理士・申請取次行政書士を
している木下孝祐です
相談が増えてきているので
定額減税を簡単に説明します
1 定額減税の対象者
定額減税の対象者は
①令和6年分所得税の納税者である居住者で、
②令和6年分の所得税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下
③である人です。
①の「居住者」とは
国内に住所を有する個人
又は現在まで引き続き 1 年以上居所を
有する個人です
②の合計所得金額とは
次の⑴と⑵の合計額に
退職所得金額(注1)
山林所得金額を加算した金額(注2)
になります
⑴ 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び
雑所得の合計額(損益通算後の金額)
⑵ 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
(注1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
(注2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控
除前の金額)の合計額を加算した金額です
③は人なので
法人は対象外です
2 定額減税の対象となる所得税
定額減税の対象となる所得税は
「令和6年分所得税」になります
3 定額減税額
定額減税額は次の金額の合計額となります
ただし
その合計額がその人の「令和6年分の所得税額」を超える場合
控除される金額はその所得税額が限度になります
① 本人(居住者に限ります。) 30,000 円
② 同一生計配偶者等(同一生計配偶者又は扶養親族の居住者) 1人につき 30,000 円
個人的な感想
ポイントとしては
控除される金額は
所得税額が限度という点です
所得税が少額な人は
全額控除されない可能性があるわけです
減額されなかった人のクレームの矛先は
経営者になることも考えられます
(後日給付金があるそうです ※参考1)
無駄な作業を増やした挙句に
クレーム処理まで発生するなんて
事にならなければ良いですが・・・
持続化給付金の偽装申請の様に
偽装雇用も生まれてしまうのではないか
とも思います
愚策に一番振り回されるのは
結局は国民です
※参考1内閣官房HP
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