大阪で 税理士・申請取次行政書士を 

している木下孝祐です 

 

大阪府行政書士会から

一通のハガキが送られてきました




 

日行連「一般倫理研修」受講のご案内

 

令和3年の職務上請求書の不正使用による事件を契機として、再発防止を徹底するため、国家資格者たる行政書士の素養の一つとして必要な倫理について、それを養い維持するための研修の受講を“義務”とする会則改正がなされました(日本行政書士会連合会会則 62 条の2第3項)。倫理研修の実施のために必要な事項は、日本行政書士会連合会倫理研修規則により定められました(令和5年8月31日施行)。

 

とのこと

 

行政書士業務は

税理士に付随する範囲内でしか

していません

 

付随するからと言って

行政書士資格を持たないで

お金を貰ってやると行政書士法違反になります

 

だから

きちんと登録しています

 

弁護士、社労士、行政書士と

倫理研修の受講が当たり前になっていますが

税理士会にはまだありません

(この辺りが時代に遅れている感じもしますが・・・)

 

税理士の懲戒処分も増えていますので

近いうちに

税理士会も導入するかもしれません

 

研修の内容は

行政書士法及び関係法令

人権

職業倫理

職務上請求書の適正使用

 

この4分類を3時間で解説

 

講師も

行政書士会の副会長から始まり

総務省自治行政局

入管関係で著名な弁護士

法務省民事局

東京法務局人権擁護部

と幅広いメンバーでした

 

総務省の講師から

行政書士法の解説を聞く

 

財務省の講師から

税理士法の解説を聞くことがないだけに

凄く新鮮な感じでした

 

職業倫理は税理士と共通する箇所が多いですし

職務上請求書の適正使用は

税理士会でも使用しますが

勉強する機会は無いかと思います

 

5年に1回の受講ですが

やはり定期的に確認しないと

判断を誤る可能性はあります

 

かなり内容が良かったので

税理士会の研修単位も認められそうなので

申請してみました

 

今の時代は

どの職業でも

倫理研修は必要です

 

税理士会も遅れないで

取り組みが必要な時期なのかも知れません




無事に修了しました

 

 

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