大阪で 税理士・申請取次行政書士を 

している木下孝祐です 

 

岐阜の税理士が

書類送検されたとニュースがありました

 

 

 

去年3月に

岐阜市内の税理士事務所が

従業員に100時間を超える

違法な長時間労働をさせ

岐阜労働基準監督署は労働基準法違反の疑いで

この税理士さんを書類送検したそうです

 

「36協定」と呼ばれる労使間の取り決めを

結ぶことなく

去年3月(確定申告時期)に

3人の従業員に

108時間40分から

145時間30分あまりの

違法な時間外労働をさせたとのこと

 

こちらは佐賀県

 

 

こちらも

税理士の50代男性を書類送検

 

書類送検容疑は

2月1日~3月31日の間に

30~50代の女性事務員4人に

1カ月で100時間以上

2カ月平均で80時間を超える

時間外労働と休日労働をさせた疑い

 

2019年の働き方改革関連法の施行で

労働基準法の改正がありました


残業時間の上限は

原則として

「月45時間かつ年360時間」と明記


20年4月に中小企業まで拡大されています


今年から

建設業や自動車運転業が適用されます


インボイス制度や定額減税

政府には

労働時間を減らす努力しろよって

ツッコミたくなります


税理士業界も

昭和や平成の感覚で

経営をしていたら危険


うちのスタッフに

残業大丈夫って聞いたら

月に100時間を超える事は

ありえないって回答で

安心しました


まずは

楽しく働いてもらえている事に

感謝です





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