大阪で 税理士・申請取次行政書士を
している木下孝祐です
岐阜の税理士が
書類送検されたとニュースがありました
去年3月に
岐阜市内の税理士事務所が
従業員に100時間を超える
違法な長時間労働をさせ
岐阜労働基準監督署は労働基準法違反の疑いで
この税理士さんを書類送検したそうです
「36協定」と呼ばれる労使間の取り決めを
結ぶことなく
去年3月(確定申告時期)に
3人の従業員に
108時間40分から
145時間30分あまりの
違法な時間外労働をさせたとのこと
こちらは佐賀県
こちらも
税理士の50代男性を書類送検
書類送検容疑は
2月1日~3月31日の間に
30~50代の女性事務員4人に
1カ月で100時間以上
2カ月平均で80時間を超える
時間外労働と休日労働をさせた疑い
2019年の働き方改革関連法の施行で
労働基準法の改正がありました
残業時間の上限は
原則として
「月45時間かつ年360時間」と明記
20年4月に中小企業まで拡大されています
今年から
建設業や自動車運転業が適用されます
インボイス制度や定額減税
政府には
労働時間を減らす努力しろよって
ツッコミたくなります
税理士業界も
昭和や平成の感覚で
経営をしていたら危険
うちのスタッフに
残業大丈夫って聞いたら
月に100時間を超える事は
ありえないって回答で
安心しました
まずは
楽しく働いてもらえている事に
感謝です
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