大阪で 税理士・申請取次行政書士を 

している木下孝祐です 

 

定款の絶対的記載事項

色々と書いてきましたが

これで最後です

 

相対的記載事項もありますが

これは時間がある時に

書いていきたいと思います

 

最後の絶対的記載事項は

発行可能株式総数

です

 

発行可能株式総数とは

会社が発行できる株式総数です

 

定款に発行できる上限を定めています

それ以上に発行する必要がある時は

定款を変更する必要が出てきます

 

これは

法律では規定されていませんが

この発行可能株式総数をいくらにするのかの

一つの目安として

設立時に発行する株式の10倍程度らしいです

(理由は残念ながら不明です)

 

10倍では無くても

急遽資金調達が必要になる場合や

株式分割等をする必要がある場合に

発行可能株式総数=発行済株式数だと

定款変更をしたりと大変になります


ご自身で作成される場合には

ご注意ください



 

 

 

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