大阪で 税理士・申請取次行政書士を
している木下孝祐です
定款の絶対的記載事項
色々と書いてきましたが
これで最後です
相対的記載事項もありますが
これは時間がある時に
書いていきたいと思います
最後の絶対的記載事項は
発行可能株式総数
です
発行可能株式総数とは
会社が発行できる株式総数です
定款に発行できる上限を定めています
それ以上に発行する必要がある時は
定款を変更する必要が出てきます
これは
法律では規定されていませんが
この発行可能株式総数をいくらにするのかの
一つの目安として
設立時に発行する株式の10倍程度らしいです
(理由は残念ながら不明です)
10倍では無くても
急遽資金調達が必要になる場合や
株式分割等をする必要がある場合に
発行可能株式総数=発行済株式数だと
定款変更をしたりと大変になります
ご自身で作成される場合には
ご注意ください
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