大阪で 税理士・申請取次行政書士を 

している木下孝祐です 

 

会社の定款の目的には

適法性

営利性

明確性

を備えていなければなりません

 

適法瀬は

昨日のブログで記載しました

 

今日は営利性です

 

会社法第5条では

 

会社(外国会社を含む。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

 

 

とあり

会社の目的である事業は

それによて利益をあげ得る事業になります

 

ですので

目的が社会貢献であったり

ボランティア活動では

認められません

 

ただ

株式会社ユーグレナの事業目的は

SDGsを反映した内容になっています

 

定款上の事業目的を、SDGsを反映した内容に全面刷新 「Sustainability First」を定款上でも体現

 

 

 第2条 当会社は、持続可能な社会の実現を目指して、次の事業及びこれに附帯する一切の事業を営むことを目的とする。
(1)あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困問題を解決することに資する事業
(2)飢餓問題を解決し、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進することに資する事業
(3)すべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進することに資する事業
(4)すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進することに資する事業
(5)すべてのジェンダー平等のためのエンパワーメントを図ることに資する事業
(6)すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保することに資する事業
(7)すべての人に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保することに資する事業
(8)すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用及びStimulating and creative work(刺激的で活き活きと働ける仕事)を推進することに資する事業
(9)強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革新の拡大を図ることに資する事業
(10)あらゆる格差を是正し、差別を撤廃することに資する事業
(11)都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にすることに資する事業
(12)持続可能な消費と生産のパターンを確保することに資する事業
(13)気候変動の阻止及びその影響に立ち向かうため、緊急対策を取ることに資する事業
(14)海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用することに資する事業
(15)陸上生態系の保護、回復及び持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止及び逆転、並びに生物多様性損失の阻止を図ることに資する事業
(16)持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築することに資する事業
(17)持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化することに資する事業

 

 

 

社会貢献を反映した営利活動であるなら

問題は内容です

 

素晴らしい事業目的だと

私は思います

 

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