大阪で 税理士・申請取次行政書士を
している木下孝祐です
会社の定款の目的には
適法性
営利性
明確性
を備えていなければなりません
適法瀬は
昨日のブログで記載しました
今日は営利性です
会社法第5条では
とあり
会社の目的である事業は
それによて利益をあげ得る事業になります
ですので
目的が社会貢献であったり
ボランティア活動では
認められません
ただ
株式会社ユーグレナの事業目的は
SDGsを反映した内容になっています
定款上の事業目的を、SDGsを反映した内容に全面刷新 「Sustainability First」を定款上でも体現
社会貢献を反映した営利活動であるなら
問題は内容です
素晴らしい事業目的だと
私は思います
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