大阪で 税理士・申請取次行政書士を
している木下孝祐です
定款の目的をまとめています
目的を文章表現するにあたって
適法性
営利性
明確性
この3つを備えていないといけません
適法性とは何か?
会社とは法人とも言います
法律上の人格があるもの
ですので
法律違反している目的は認められません
大きく分けて2種類あります
一つは
公序良俗に反する行為
もう一つは
強行法規
公序良俗の具体的な内容は
①人論に反するもの
②正義の観念に反するもの
③他人の無思慮、脅迫に乗じて不当の利を博する行為
④個人の自由を極度に制限するもの
⑤営業の自由を制限するのも
⑥生存の基礎たる財産を処分すること
⑦著しく射倖的なもの
強行法規とは当事者の意思にかかわらず
適用される法規のことです
あへんの輸入や輸出に関しては
あへん法2条の法律で
とあり
国が独占していますので
民間人が行うことは禁止されています
この辺りは
事前に法務局に確認をとれば
教えてくれると思います
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■木下孝祐税理士・行政書士事務所
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