大阪で 税理士・申請取次行政書士を 

している木下孝祐です 

 

  ​税理士独自ルール

 

税理士の職業は

税金を計算するという

国家にとっても大切な仕事です

 

だから

税理士独自のルールがあります

 

特に

年度始めには

その手続きの案内が届きます

 

  使用人の報告

 

税理士事務所に勤務している事は

税理士会に報告する義務があります


使用人等報告書



 

これは

守秘義務の関係があるからだと思います

 

税理士事務所の職員を名乗り

不正をする人間もいると聞きます

 

その際に

税理士会が管理できるように

使用人等報告書を

年に1回提出することになります

 

また

雇用、退職時には異動届を提出することになります

 

  税理士業務の概況書

 

報告するのは税理士会だけではありません

 

実は

事務所を管轄する税務署にも

税理士業務の関与概況を提出します




 

こちらは

税理士業務の適正な運営を確保するために

行われているとのこと

 

ここでは

社員数以外にも

顧客数を記載することになります

 

  ​時代の変化

 

最近は

税理士事務所も人不足で

外注が増えていると聞きます

 

働き方改革の影響もあり

兼業・副業も増えています

 

税理士事務所の使用人という感覚も

変わりつつあるのかも知れません

 

うちの事務所では

今のメンバーが末永く

働いていて欲しいと願っています



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