所定労働日数が少ない労働者への有給 | まさかり社労士のブログ
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    所定労働日数が少ない労働者への有給

    介護事業所等で有給休暇を出す際に、所定労働日数を算出しがたい場合に参考になる通達。

    平成16年8月27日基発第0827001

    厚生労働省参考資料リンク
    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/041115-1a.pdf


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