雇用保険の基本手当8月から雇用保険の基本手当の最 低額8円下げへ 7月1日、厚生労働省は雇用保険の基本手当日額の最低額を8月1日から8円 引き下げることを発表しました。現在の基本手当日額の最 低額の1856円を1848 円に引き下げます。基本手当は平均給与額に連動させることが雇用保険法で定 められているており、2012年度の働いている人の 平均給与額が2011年度に比べ 約0.5%低下したため、雇用保険法に基づき、基本手当も引き下げることとなりまし た。