8月から雇用保険の基本手当の最低額8円下げへ

 

 7月1日、厚生労働省は雇用保険の基本手当日額の最低額を8月1日から8円

引き下げることを発表しました。現在の基本手当日額の最 低額の1856円を1848

円に引き下げます。基本手当は平均給与額に連動させることが雇用保険法で定

められているており、2012年度の働いている人の 平均給与額が2011年度に比べ

約0.5%低下したため、雇用保険法に基づき、基本手当も引き下げることとなりまし

た。