円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例を終了します

 

『これまで、円高の影響を受けた事業主には、生産量要件を緩和し、以下の特例

を適用していました。


◆円高の影響を受けた事業主に対する生産量要件

経済上の理由により、最近1か月の生産量、売上高などがその直前の1か月また

は前年同期と比べ 、原則として5%以上減少している、または減少する見込みで

あること。これを平成25年3月31日をもって、終了します。

 


平成25年4月1日以降に助成金の対象期間を設定する(利用を開始する)すべて

の事業主は、以下の要件を満たす必要があります。


雇用調整情勢金の主な支給要件

●雇用保険適用事業所の事業主であること

●経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などが、前年同期と比べ 10%以上減少していること