・厚労省が労災時効停止 胆管がん

 『胆管がんの発症者が全国の印刷会社で相次いで発覚した問題で、厚生労働省

が全国の労働局に対し、胆管がんで労災認定の申請があれば、時効の判断をし

ないよう指示したことが分かりました。


 同省によると、47都道府県にある労働局に対し、「胆管がんでは時効の起算点

が変更される可能性がある」と通知、従来では時効とされる申請でも「門前払い」し

ないよう指示しました。


 労働件者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の時効は通常、死亡の翌日か

ら起算。5年が経過すれば受給権がなくなります。また、休業、療養、葬祭費など

の補償は、それらの翌日から2年が時効とされます。』