今の国会で、「雇止め法理」を制定法化する動きがあるみたいです。

雇止め法理とは、有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。

今まで「雇止め法理」は「判例法理」だったので、これは制定化しても良いと思います。