支給要件

①最低賃金が700円以下の道県に事業所があること。

②事業場内で最も低い賃金を4年以内に、時給800円以上にする計画書を策定。

③1年あたり時間給を40円以上となる引上げを実施。

④労働者の意見を聴取し、賃金制度の整備、就業規則の作成・改正
 労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等の業務改善を実施。

受給額

業務改善に要した経費の2分の1を助成。(上限100万円)

他にも中小事業主であることなど、条件がありますので、詳しい内容はお近くの労働局や社労士にお問い合わせ下さい。