支給要件
①最低賃金が700円以下の道県に事業所があること。
②事業場内で最も低い賃金を4年以内に、時給800円以上にする計画書を策定。
③1年あたり時間給を40円以上となる引上げを実施。
④労働者の意見を聴取し、賃金制度の整備、就業規則の作成・改正
労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等の業務改善を実施。
受給額
業務改善に要した経費の2分の1を助成。(上限100万円)
他にも中小事業主であることなど、条件がありますので、詳しい内容はお近くの労働局や社労士にお問い合わせ下さい。
①最低賃金が700円以下の道県に事業所があること。
②事業場内で最も低い賃金を4年以内に、時給800円以上にする計画書を策定。
③1年あたり時間給を40円以上となる引上げを実施。
④労働者の意見を聴取し、賃金制度の整備、就業規則の作成・改正
労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等の業務改善を実施。
受給額
業務改善に要した経費の2分の1を助成。(上限100万円)
他にも中小事業主であることなど、条件がありますので、詳しい内容はお近くの労働局や社労士にお問い合わせ下さい。