労働局のあっせんとは、申請人と被申請人との間に紛争調整委員会の委員が入り
当事者間の話し合いによって解決を促進するものです。

裁判とは違い、どちらの言い分が正しいとか、白黒はっきりさせるものではないこと。

あっせんの開催数も1~3回程度と短期間で終わることが特徴となります。

ただ、被申請人があっせんの手続きに不参加となれば、あっせん自体も行われませんが・・・。

今回は被申請人からの依頼でしたので、まずは聞き取り調査を行ったうえで
期限内に弁論書を作成しなければ。