明日の計画停電は中止になったのかな。

この計画停電に関して通達が出ました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf

簡単にまとめると
①計画停電による停電時間中の休業は、労基法26の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しない。
 つまり、むつ市でいえば明日の午前9時から12時までを休みにしても、会社は休業手当を支払わなくてもよい。

②計画停電以外の時間帯を休みにした場合は、使用者の責めに帰すべき事由による休業にあたるため、休業手当を支払う必要がある。
 ただし、他の手段や休業回避努力等を総合的に勘案して、計画停電の時間帯のみを休業とすることが不適当な場合は休業手当は支払わなくてもよい。

③休業を予定していたが計画停電が行われなかった場合は、計画停電の予定、変更内容や公表された時期を踏まえ、①・②に基づき判断する。

この計画停電、長期化する可能性もあるようなので要注意かも。