○ 雇入れた対象労働者の数と、設置・整備に要した費用によって40万~900万円を年1回、最大3年間支給。
○ 雇入れた対象労働者が、前職を事業主都合による解雇等(リストラ)により、離職している場合、2回目以降の支給時期に在職者数1人につき50万円を追加。
2.支給要件
○ 設置・整備に300万円以上の費用を予定している。ただし、動産・不動産・工事費は1点20万円以上のものが対象。
○ 賃借料に関しては、契約期間が1年以上のもので、反復更新が見込まれるものに対して、最大1年分を限度に、支払いの済んでいるものが対象(1契約20万円以上で、敷金等は含まれない)
○ 創業の場合は2人以上の雇入れを予定。
3.手続き
①「地域雇用開発助成金事業所設置・整備及び雇入れ計画書」の提出(計画書)
*計画期間は最大18ヶ月
この期間内に、対象労働者の雇入れ・事業所の設置・整備を行う
*事業所の改装工事等を費用の対象とする場合は、改装前・改装中・改装後の
写真や、工事契約書等が必要。
②「事業所設置・整備及び雇入れ完了届」等を提出(完了届)
*助成金の申請書の他に、帳簿類(現金出納簿・預金通帳他)・雇入通知書・出勤簿・賃金台帳・他が必要
③ ハローワーク職員による事業所の実地調査
*購入した動産の確認や帳簿類の確認
④ 第1回目の支給へ
まあ、あくまでも概要なんで添付書類も、ここに挙げたもの以外にも必要なものがあります。
助成額も幅があるので、ハローワークに置いてある「雇用の安定のために」という冊子を読んでみて下さい。
もちろん、詳しい内容を知りたい方は、お近くのハローワークか社労士事務所までどうぞ。