皆さんは、確定拠出年金というものをご存知でしょうか?
これは、個人型年金であり、6零才から受給可能であり、有利な税制で人気が高いです。
国民年金基金にプラスして受け取れる年金なのです。
確定拠出年金は、60歳になりますと、老齢給付金を受け取りがスタートします。
国民年金基金に加入していれば、そちらも、当たり前のことですが受給できますから、ダブルで受け取れるようになります。
老齢給付金の受け取りは、原則として、60歳からで、年金、または一時金で受取り可能です。
そして、障害給付金の場合は、年金または一時金として本人が受け取り、死亡一時金の場合ですと、遺族が一時金として受取るようになるでしょう。
確定拠出年金の掛け金は所得控除されますから、加入する事により、所得税や住民税(地方税法で規定されており、市町村、もしくは、特別区が賦課徴収しています)が軽減になりお得です。
確定拠出年金に、支払うお金は全額所得控除の対象にもなりますし、給付金を年金として受取る場合には、公的年金等控除が適用されるはずです。
また、一時金で受取る場合ですと、退職所得課税が適用になります。
それから、メリットとして、離職や、転職した場合にも便利なところがあって、それまで積み立てた年金資産が、持ち運び可能です。
個人型年金に入っている人は、企業(それぞれのカラーがあるものですよね。社長や社員をみるとある程度の雰囲気はわかるかもしれません)型年金がある会社に転職したとするのです。
その場合は、それまでの年金資産を転職先である、企業型年金に移すことが出来るのです。
さらに、確定拠出年金は、加入者の自由に年金資産(多いに越したことはありませんが、本人の死後、相続争いに発展することも少なくないようです)を運用できることがメリットとなっています。
自分の年金資産(動産、不動産など色々なものがありますね)について、どのように運用するのか、その方法は、個人で決定することが可能になります。
この運用は、自己責任のもとで行われますが、自由(自分ですることの責任をとれることをいうのかもしれませんね)に運用商品を選ぶことが可能です。
まず、運用関連運営管理機関をどれにするか選びます。
そして、選んだ運用関連運営管理機関から提示される、運用商品に関する情報をもらい、自分でどの商品を選ぶようにするか検討します。
その後、加入者本人が運用商品を選ぶわけです。
運用の指図については、加入者が記録関連運営管理機関に行います。
そして、積立金は連合会が委託をした信託銀行が管理するというシステムです。
みなさんのなかでも、老後はやはり年金に頼るしかないと思っている方も少なくないことでしょう。
そうなると、基礎年金だけでは、必要な生活(後で振り返ると懐かしくなることもよくあります)費には足らないことは目に見えていることでしょうね。
そう考えると、老後の生活をさらに充実させるため、年金として受け取れる額を増やせるようにと、国民年金基金や確定拠出年金に加入する方が多いです。
確定拠出年金は公的年金である、国民年金基金、企業年金に加えて、上乗せされる年金制度ですから、国民年金基金などと組み合わせることが出来ます。
ですが、確定拠出年金には、リスクがあるので注意(してくれる人がいるうちが花だといえるでしょう)しなければなりません。
それは、先ほど触れた運用について、そのリスクは本人が負うと言うことです。
国民年金基金などと言ったシステムとは違い、運用する方法を加入者が決める権利を持つことが、個人型年金の特徴でもあります。
各自が決定した運用方法(事前に調べることで失敗の確率を減らせることもあると思います)での運用し、そのリスクは当然、個人が負うことになります。
ですから、運用方法を決定する際は慎重に行いたいものですね。
国民年金基金と違い、受け取る金額を増やすも減らすもあなた次第ということになりますから。
では、この確定拠出年金の掛け金はどれくらいなのでしょうか?
国民年金第1号被保険者ですと、その上限が68000円です。
国民年金基金に加入行っている方、また、国民年金の付加保険料を納めている人は、それぞれの掛け金と合わせての上限となります。
ですから、他の年金と組み合わせて加入している方は、掛け金の合計が68000円までとなります。
そして、国民年金第2号被保険者は23000円です。
その上、この掛け金の額は5000円以上、1000円単位で設定することが可能となるのですが、毎年4月から3月の間、一回だけ変更が可能です。
国民年金基金同様、掛け金の支払いは、口座振替になります。
また、会社勤めの場合、原則として、給与から天引きで事業主経由により、納付されます。
注意したいことは、前納や追納という制度は確定拠出年金にはありませんから、振替が出来ない場合、未納となってしまうでしょう。
また、他にも注意しなければならないことがあり、国民年金の保険料を納めていないと、確定拠出年金の掛け金を納めることはできないようになっています。
国民年金が未納であれね、掛け金相当額が還付されます。
そして、すでに所得控除を受けた場合ですと、確定申告(最近は、パソコン通信を利用して行うe-Tax・イータックスを利用する人も増えていますね)の修正申告が必要になるでしょうのでご注意ください。
また、掛け金のほかにもかかるお金があるため、確定拠出年金を検討される方は、ぜひ、知っておいていただきたいと思います。
確定拠出年金を運営する上で、発生する事務費など、また、手数料は加入者が負担になりますよね。
連合会の事務を円滑に行うため、当然、その事務費が発生していますが、これは加入者が負担する場合になっています。
加入者は、初回の掛け金から2300円を手数料として、控除します。
また、毎月の掛け金から100円を、運用指図者の場合については、移換された資産(何割かを自己投資にまわすことでさらなる発展に繋がるといわれています)内から2300円を手数料として控除します。
そのほかにも、運営管理機関や、事務委託先金融機関が必要とする手数料もありますので、それらも負担することになっています。
これらの手数料はまだ確定されていませんからいくら支払うか未定となっています。
このように、掛け金以外の出費があることを頭に入れておいて下さい。
また、公的な国民年金基金などと違って、年金額が事前に確定されていないことも注意しなければなりません。
加入者が選んだ運用商品の実績に基づき、年金額が決まりますから、受け取る年金額は予めいくらになるか確定していません。
当然、運用した結果が悪ければその分、もらえる年金も少なくなってくるということになります。
ですから、選択する場合、よりよい運用商品を選ぶことが重要となってきます。
また、確定拠出年金の掛け金は途中で引き出すことはできません。
これは、国民年金基金もそうですが、途中で解約し返金されるシステムはありません。
これは、個人型年金であり、6零才から受給可能であり、有利な税制で人気が高いです。
国民年金基金にプラスして受け取れる年金なのです。
確定拠出年金は、60歳になりますと、老齢給付金を受け取りがスタートします。
国民年金基金に加入していれば、そちらも、当たり前のことですが受給できますから、ダブルで受け取れるようになります。
老齢給付金の受け取りは、原則として、60歳からで、年金、または一時金で受取り可能です。
そして、障害給付金の場合は、年金または一時金として本人が受け取り、死亡一時金の場合ですと、遺族が一時金として受取るようになるでしょう。
確定拠出年金の掛け金は所得控除されますから、加入する事により、所得税や住民税(地方税法で規定されており、市町村、もしくは、特別区が賦課徴収しています)が軽減になりお得です。
確定拠出年金に、支払うお金は全額所得控除の対象にもなりますし、給付金を年金として受取る場合には、公的年金等控除が適用されるはずです。
また、一時金で受取る場合ですと、退職所得課税が適用になります。
それから、メリットとして、離職や、転職した場合にも便利なところがあって、それまで積み立てた年金資産が、持ち運び可能です。
個人型年金に入っている人は、企業(それぞれのカラーがあるものですよね。社長や社員をみるとある程度の雰囲気はわかるかもしれません)型年金がある会社に転職したとするのです。
その場合は、それまでの年金資産を転職先である、企業型年金に移すことが出来るのです。
さらに、確定拠出年金は、加入者の自由に年金資産(多いに越したことはありませんが、本人の死後、相続争いに発展することも少なくないようです)を運用できることがメリットとなっています。
自分の年金資産(動産、不動産など色々なものがありますね)について、どのように運用するのか、その方法は、個人で決定することが可能になります。
この運用は、自己責任のもとで行われますが、自由(自分ですることの責任をとれることをいうのかもしれませんね)に運用商品を選ぶことが可能です。
まず、運用関連運営管理機関をどれにするか選びます。
そして、選んだ運用関連運営管理機関から提示される、運用商品に関する情報をもらい、自分でどの商品を選ぶようにするか検討します。
その後、加入者本人が運用商品を選ぶわけです。
運用の指図については、加入者が記録関連運営管理機関に行います。
そして、積立金は連合会が委託をした信託銀行が管理するというシステムです。
みなさんのなかでも、老後はやはり年金に頼るしかないと思っている方も少なくないことでしょう。
そうなると、基礎年金だけでは、必要な生活(後で振り返ると懐かしくなることもよくあります)費には足らないことは目に見えていることでしょうね。
そう考えると、老後の生活をさらに充実させるため、年金として受け取れる額を増やせるようにと、国民年金基金や確定拠出年金に加入する方が多いです。
確定拠出年金は公的年金である、国民年金基金、企業年金に加えて、上乗せされる年金制度ですから、国民年金基金などと組み合わせることが出来ます。
ですが、確定拠出年金には、リスクがあるので注意(してくれる人がいるうちが花だといえるでしょう)しなければなりません。
それは、先ほど触れた運用について、そのリスクは本人が負うと言うことです。
国民年金基金などと言ったシステムとは違い、運用する方法を加入者が決める権利を持つことが、個人型年金の特徴でもあります。
各自が決定した運用方法(事前に調べることで失敗の確率を減らせることもあると思います)での運用し、そのリスクは当然、個人が負うことになります。
ですから、運用方法を決定する際は慎重に行いたいものですね。
国民年金基金と違い、受け取る金額を増やすも減らすもあなた次第ということになりますから。
では、この確定拠出年金の掛け金はどれくらいなのでしょうか?
国民年金第1号被保険者ですと、その上限が68000円です。
国民年金基金に加入行っている方、また、国民年金の付加保険料を納めている人は、それぞれの掛け金と合わせての上限となります。
ですから、他の年金と組み合わせて加入している方は、掛け金の合計が68000円までとなります。
そして、国民年金第2号被保険者は23000円です。
その上、この掛け金の額は5000円以上、1000円単位で設定することが可能となるのですが、毎年4月から3月の間、一回だけ変更が可能です。
国民年金基金同様、掛け金の支払いは、口座振替になります。
また、会社勤めの場合、原則として、給与から天引きで事業主経由により、納付されます。
注意したいことは、前納や追納という制度は確定拠出年金にはありませんから、振替が出来ない場合、未納となってしまうでしょう。
また、他にも注意しなければならないことがあり、国民年金の保険料を納めていないと、確定拠出年金の掛け金を納めることはできないようになっています。
国民年金が未納であれね、掛け金相当額が還付されます。
そして、すでに所得控除を受けた場合ですと、確定申告(最近は、パソコン通信を利用して行うe-Tax・イータックスを利用する人も増えていますね)の修正申告が必要になるでしょうのでご注意ください。
また、掛け金のほかにもかかるお金があるため、確定拠出年金を検討される方は、ぜひ、知っておいていただきたいと思います。
確定拠出年金を運営する上で、発生する事務費など、また、手数料は加入者が負担になりますよね。
連合会の事務を円滑に行うため、当然、その事務費が発生していますが、これは加入者が負担する場合になっています。
加入者は、初回の掛け金から2300円を手数料として、控除します。
また、毎月の掛け金から100円を、運用指図者の場合については、移換された資産(何割かを自己投資にまわすことでさらなる発展に繋がるといわれています)内から2300円を手数料として控除します。
そのほかにも、運営管理機関や、事務委託先金融機関が必要とする手数料もありますので、それらも負担することになっています。
これらの手数料はまだ確定されていませんからいくら支払うか未定となっています。
このように、掛け金以外の出費があることを頭に入れておいて下さい。
また、公的な国民年金基金などと違って、年金額が事前に確定されていないことも注意しなければなりません。
加入者が選んだ運用商品の実績に基づき、年金額が決まりますから、受け取る年金額は予めいくらになるか確定していません。
当然、運用した結果が悪ければその分、もらえる年金も少なくなってくるということになります。
ですから、選択する場合、よりよい運用商品を選ぶことが重要となってきます。
また、確定拠出年金の掛け金は途中で引き出すことはできません。
これは、国民年金基金もそうですが、途中で解約し返金されるシステムはありません。