国民年金基金から、年金の受け取りは何歳からで、どのような方法でもらえるのでしょうか?
年金給付は通常、65歳からスタートします。
型によっては、60歳から始まるケースもあります。
加入者が、65歳、または、60歳に達した時、国民年金基金からお知らせが来ます。
「年金請求に関するご案内」が送付されますので、それに伴い、年金請求書を提出します。
この書類を提出して手続きとなりますので、何もなければ決定を経て、年金給付がスタートします。
ですので、加入者は該当年になれば自動的に案内が来ますので、それを待っていればよいかもしれません。
受取りですが、年金額が12万円以上になる場合は、一年に6回支払われます。
その年の偶数月に、前月と前々月分が支給されます。
2月と4月と6月と8月と10月と12月が受け取り月になります。
年金額が12万円未満ですと、年1回、支払いとなり、毎年、決まった月に前年1年分を支給となります。
年金の受け取り方法ですが、年金請求書に書いた加入者の指定金融機関、郵便局(それぞれの郵便局で取り扱っている業務が畭なります)に振り込まれます。
最初に支払われる年金とはいえ、年金支給が開始される年齢の誕生月の翌月から、支払われる月の前月までの分です。
そそれ以後の年金は、支払い月の前月までの分が支払われます
初めて年金が支払われる際は、先ほど述べました定期支払い月以外でも、支払が行われることがあります。
このように支払い月と開始のタイミングはわかっているのですが、国民年金基金の支払日ですが、何日になるのでしょうか?
年金は、支払い月の15日が支給日となっています。
15日が日曜日、土曜日、または休日だった場合、その直前の営業日に口座振込みをします。
この振込みがおこなわれると、国民年金基金から通知が来ます。
年金の振り込みの連絡として、国民年金基金年金振込通知書が送られてきます。
支給される年金額が12万円以上の方は、6月の支払いの際に、1年分の振込予定が送付されます。
12万円未満の方には、支払い月の度に通知書が送付されます。
ですから、支払い月をわすれていたとしても通知書を見れば気がつきますよね。
加入時の住所から、引越しなどで転居された方に関しては、住所変更が必要です。
年金の通知書が届かなくなってしまいますからね。
住所や、また受取口座をかえる際は、速やかに手続きしましょう。
変更があった場合はすぐに受給権者住所変更届、払渡機関変更届けを提出します。
また、国民年金基金からの通知がきちんと届くよう旧住所からの転居届けも郵便局に提出しておくと安心です。
また、国民年金基金から年金を前年同様に、受け取るためには、毎年11月までに「年金受給権者現況届け」を提出することになっています。
この現況届けを提出しないと、提出するまでの間、支払いが一時差止められます。
この現況届けの用紙は、10月末から11月の初めに届くので、間違いなく提出するようにした方がいいです。
氏名などを記入して、11月末日までに基金へ到着するように提出しなければなりません。
年金給付は通常、65歳からスタートします。
型によっては、60歳から始まるケースもあります。
加入者が、65歳、または、60歳に達した時、国民年金基金からお知らせが来ます。
「年金請求に関するご案内」が送付されますので、それに伴い、年金請求書を提出します。
この書類を提出して手続きとなりますので、何もなければ決定を経て、年金給付がスタートします。
ですので、加入者は該当年になれば自動的に案内が来ますので、それを待っていればよいかもしれません。
受取りですが、年金額が12万円以上になる場合は、一年に6回支払われます。
その年の偶数月に、前月と前々月分が支給されます。
2月と4月と6月と8月と10月と12月が受け取り月になります。
年金額が12万円未満ですと、年1回、支払いとなり、毎年、決まった月に前年1年分を支給となります。
年金の受け取り方法ですが、年金請求書に書いた加入者の指定金融機関、郵便局(それぞれの郵便局で取り扱っている業務が畭なります)に振り込まれます。
最初に支払われる年金とはいえ、年金支給が開始される年齢の誕生月の翌月から、支払われる月の前月までの分です。
そそれ以後の年金は、支払い月の前月までの分が支払われます
初めて年金が支払われる際は、先ほど述べました定期支払い月以外でも、支払が行われることがあります。
このように支払い月と開始のタイミングはわかっているのですが、国民年金基金の支払日ですが、何日になるのでしょうか?
年金は、支払い月の15日が支給日となっています。
15日が日曜日、土曜日、または休日だった場合、その直前の営業日に口座振込みをします。
この振込みがおこなわれると、国民年金基金から通知が来ます。
年金の振り込みの連絡として、国民年金基金年金振込通知書が送られてきます。
支給される年金額が12万円以上の方は、6月の支払いの際に、1年分の振込予定が送付されます。
12万円未満の方には、支払い月の度に通知書が送付されます。
ですから、支払い月をわすれていたとしても通知書を見れば気がつきますよね。
加入時の住所から、引越しなどで転居された方に関しては、住所変更が必要です。
年金の通知書が届かなくなってしまいますからね。
住所や、また受取口座をかえる際は、速やかに手続きしましょう。
変更があった場合はすぐに受給権者住所変更届、払渡機関変更届けを提出します。
また、国民年金基金からの通知がきちんと届くよう旧住所からの転居届けも郵便局に提出しておくと安心です。
また、国民年金基金から年金を前年同様に、受け取るためには、毎年11月までに「年金受給権者現況届け」を提出することになっています。
この現況届けを提出しないと、提出するまでの間、支払いが一時差止められます。
この現況届けの用紙は、10月末から11月の初めに届くので、間違いなく提出するようにした方がいいです。
氏名などを記入して、11月末日までに基金へ到着するように提出しなければなりません。