皆様も若いころにはあまり関心がなかった年金について、年を重ねて行くに連れ真剣に考える機会が多くなったと思います。
基礎年金だけでなく、さらにプラスして国民年金基金に加入する人も増えています。
銀行へ貯金して老後に使うのか、国民年金基金に加入して、老後にもらうのか、個人でいろいろお考えがあることと思います。
国民年金基金のメリットとしては、税金(所得税、住民税、自動車税など、色々なものについて回ります)を節約できると言う点ですが、国民年金基金のデメリットも、もちろんあります。

それが、遺族一時金の条件です。
国民年金基金に加入した人が死亡した場合、その遺族に遺族一時金が支払われる国民年金基金A型というものがあります。
保険同様、お金を毎月支払うのですから、万が一の場合、家族にお金が支払われて欲しいと考えた方がほとんどだと思います。
この点で、国民年金基金は、遺族一時金を受け取れる条件として、生計を共にしている遺族を対象としているのです。
ということは、子どもが巣立ってしまい、一人暮らしの方は、誰にもお金が残せないという不安(人に打ち明けることで多少は楽になることもあるはずです)もあります。
または、一人暮らしであり、結婚もしていない方に、兄弟がいても、それは生計が一緒ではありませんから、もし、死亡してしまったら、すべてお金は掛け捨てになってしまう不安ってありますよね。
一人暮らしの方については、「生計を共にしている」という表現が実際、どこまで有効なのか、確認しておく必要があるでしょう。
生計を共にしているということは、通常の意味からすると、どのような解釈になるのでしょうか?


その人の収入でみんな暮らしている、とか、経済的にその人に頼っている事ですよね。
この条件について、国民年金基金の担当者から「同居、扶養、生活費の負担が必須条件(満たすことができないと望みや要望が叶えられない可能性が高いです)ではない」と言う情報を得た方もいらっしゃるようです。
「自然な家族として、連絡をしている関係」の場合には、遺族一時金の対象となるようですが、これもケースバイケースでしょうから、確認が必要でしょう。

せっかくお金を払い続けるのですので、もしもの時は身内にお金が渡って欲しいですよね。
その点から考えると、国民年金基金でも、確定拠出年金でも同じようですが、確定拠出年金は、企業型と個人型があり、掛け金は限度額が決まっています。
また、運用商品は個人が決定出来きることから、確定拠出年金も人気があります。
そして、受け取り金額は、その運用実績で決まるので、こちらの年金も検討する方が多いようです。

払った分、戻ってくるのかと言う問題が、年金においては誰でも持っている疑問と思っております。
年金を「掛け捨てている」という感覚を持っている人と、そうでない人は、疑問に思うことも差があると思います。
ずっと年金を支払ってきたのだから、老後もらえると思う方もいますし、せっかく払い長く続けてきたのに、もし、もらう前に死亡したら、掛け金がもったいないと心配する方、さまざまそうです。
遺族にお金を残したい気持ちがある方は、それぞれの加入している年金に、遺族がもらえるお金について確認してみると良いですよ。