確定拠出年金は、掛け金によって将来年金をもらえるシステムのひとつです。
国民年金基金連合会による年金システムではあるものの、国民年金基金とはまた違ったとされています。
一番の違いはその資産の運用方法を、加入者自信が選ぶことが出来て、その運用結果によって、受給額も上がったり下がったりすることでしょう。
国民年金基金が定額の利率であることと比べて、こちらの個人型年金も検討する人が増えています。
国民年金基金と、この個人型の年金に合わせて加入することにより、少しでも将来の受給に備えたいという人が多いです。
やはり、将来的に物価上昇も必然となっている日本では、基礎年金だけでは誰もが不安に感じているからです。
ですから、多くの人が基礎年金にプラスした金額で年金を受け取り、自分の老後に備えようと言う方が増加しているのです。
この個人型確定拠出年金の給付種類は、老齢給付金、障害給付金、そして、死亡一時金の3種類になります。
老齢給付金と、障害給付金は5年から20年の有期年金として貰えます。
年金の受取方法ですが、具体的には運営管理機関が設定するようになっています。
年金の金額については、請求時の個人別管理資産額の20分の1以上、さらに2分の1以下で自由に決められます。
また、運営管理機関の定めたところにより、一時金としてもらえたり、5年経過後に一時金としてもらえたりすることも可能です。
受給額の算定方法の変更に、ついても、個人別管理資産が過少になる場合は、運営管理機関が定めた場合に限り変更可能です。
老齢給付金は6零才以降になったら、加入者が請求し、受給をスタートします。
これは、70歳までに支給請求することが必要不可欠となるはずです。
また、老齢給付金の受給要件は、原則として60歳から受給出来ますが、加入者が60歳になった時点での通算加入者等期間がポイントとなります。
10年に満たないケースは、受給する年齢が違います。
例えば、8年以上の加入でしたら、61歳から受給可能となり、6年以上加入でしたら62歳から受給可能です。
また、4年以上の加入ですと63歳からが受給可能となり、2年以上の加入ですと64歳からが受給可能です。
そして、1月以上ですと65歳から受給可能となります。
また、個人型年金や、企業型年金において加入者と運用指図者の期間の合算があります。
障害給付金に関しては、60才になる以前に傷病などによって、一定以上、障害状態となった加入者のケースですが、傷病になっている一定期間、1年半を経過してから、国民年金基金連合会に請求することにより受給がスタートします。
死亡一時金については、加入者がしんでしまった際、遺族は一時金として受給可能です。
年金を受給中に加入者が死亡した場合についても、遺族がその年金残高を国民年金基金連合会から受け取ることが可能です。
このような点においても、加入者本人だけでなく、ご家族も一緒に個人型年金をどうするか、話し合いをし置いたほうが良いですね。