民法でそうなところ予言信じるか信じないかはあなた次第です。最判平成13.3.13最判平成14.3.28やっといて損はないよーヾ(@⌒ー⌒@)ノ笑内容は、物上代位と相殺の関係、物上代位と敷金返還請求権の関係。ネーミングセンスなさすぎる。ごめんなさい。出るよー!