民法でそうなところ予言 | むたろー弁護士の夢日記☀️

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志免法律事務所の弁護士。夢を描き、叶えていきます。


信じるか信じないかはあなた次第です。




最判平成13.3.13
最判平成14.3.28


やっといて損はないよーヾ(@⌒ー⌒@)ノ笑



内容は、
物上代位と相殺の関係、
物上代位と敷金返還請求権の関係

ネーミングセンスなさすぎる。
ごめんなさい。


出るよー!