株式会社設立登記 簡素化?? | 東京都港区新橋 司法書士法人B-Legal

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ネットニュースに株式会社設立登記簡素化の記事が

 

でていました。

 

公証役場とスマホやPCにて連絡を取り、

 

同時並行で登記申請も可能 で1日で登記申請まで

 

可能 とのことです。

 

それによって起業数をUPするのが狙い とのことでしたが、

 

会社設立登記には、会社の機関設計や目的の妥当性、誰の印鑑証明書が何通必要か?

 

など、決めること、確認することが結構あります。

 

そのコンサルティングを公証人がやるのでしょうか?

 

公証人の手数料は変わらないとのことなので、負担と責任が増えるだけだと思います。

 

機関設計ひとつとっても、取締役会設置と非設置、監査役設置などいろいろあります。

 

その会社の規模と株主の人間関係なら、この形態がベター、

 

事業規模を拡大するなら、こちらの形態の方がベター、

 

最初は取締役非設置会社で始めて、取締役会設置会社にすることも可能、でも費用は●●万円かかります

 

取締役の任期は法律上は2年、10年まで伸ばせる場合はあります。

 

10年にすると役員変更登記費用が2年に比べて安くなりますが、親族関係がないなら2年とか4年とかにして、

 

そのたびに考え直す方がいい場合もありますよ

 

などなど、お客様が気になることに対して回答を出すことこそが、司法書士の仕事だと

 

私は思っています。

 

報酬は、書類の事務手続きではなく、そのコンサルティングにこそ発生しています。

 

港区新橋 不動産営業マン出身司法書士

 

ビーリーガル司法書士事務所

認定司法書士 武藤 克英

 

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