令和元年10月25日、立石町の地籍調査の立会に、応援に来てくれとの依頼があったので、出かけていきました。諫早市役所の建設総務課の職員が来て、水路幅が50cm未満の水路は50cmとしているいるような発言があったので、その根拠を尋ねました。

 10月29日建設総務課長名で、回答がありました。

 現在、市の管理条例等で規定はしていないが、56河砂第488号昭和56年9月25日付け、長崎県河川砂防課長名での通達により「現況のないものは0.5m以上、現況が0.5m未満のものは0.5m以上、現況が0.5m以上のものは、現況のとおり」を適用している。(県内ほとんどの市町村も適用している。)

 以上により、水路幅員を50cmとさせていただくようお願いする。

 昭和56年9月25日付け、の通達の現物を見ました。河川砂防課長のところに角印が押されていない文書です。0・5m未満のものはどうして0.5m以上としたのか理由が記されていない。長崎県河川砂防課長の角印を押印していないのでしょう。どうして市の管理条例等で規定していないのでしょうか。規定できないのです。平成4年10月○日県に提出された、境界立会申請書により、同年11月○日に実施された現地立会において実際の流水底のセンターから両側に25cmずつとり、50cm確保することに同意されている。

 30㎝の水路を両側に10㎝ずつとり、50cmの水路とされた。

50cmの水路を確保しないと境界立会を認めないようだ。

県、市の立会を求める毎に、他人の土地を無償で提供させているのではないのかと思うのは私だけでしょうか。

 ご意見は事務所に文書でお願い済ます。