平成27年1月21日に県央県南広域環境組合に対して、情報公開条例に基づき平成20年(ワ)第612号損害賠償請求事件の判決文の写しの交付を請求していました。1月30日には組合管理者から、行政文書公開決定機関延長通知書が私に送付されました。延長前の決定機関平成27年1月21日(公開請求受付日)から平成27年2月4日まで 延長後の決定機関平成27年1月21日(公開請求受付日)から平成27年2月19日まで 延長の理由 請求行政文書の「公開の実施方法」について、県央県南広域環境組合公開条例第16条第1項に基づく他の法令(民事訴訟法第91条第3項)による公開の実施との調整等に日数を要するため。2月17日組合から自宅に9時ころ請求のあった行政文書の一部を公開することに決定しましたので通知しますとの電話があった。さっそく組合に出かけて通知書を見ると(公開しない部分)・判決文のP88の下から11行目に記載の「証人の氏」・同文のP157の下から12行目に記載の「証人の氏」とあった。私は証人は石河氏であることはよく知っていました。判決全文186ページ、1860円支払い取得しました。何で組合は判決文を公開したがらないのかよくわかりません。みなさんも興味を持って、私の事務所にお越しください。判決文をコピーして共に勉強いたしましょう。