平成26年8月18日午前10時から組合議会が組合会議室において、開催された。傍聴者は諫早有線テレビ、西日本新聞社、長崎新聞社の記者らが来ていた模様。諫早市の職員はじめ各市の職員。


一般質問

 雲仙市の平野利和  1 家庭ごみと事業所ごみの区分けについて

 問 ある家庭のごみを知人がお茶代を受け取りリレーセンターに

   運搬したところ事業所ごみとして代金を請求された。どうしてか?

 答 無償で運搬すれば、家庭ごみ、有償でなら事業所ごみとして扱う

    

  傍聴者  知人であれば、先に、お茶代を受け取らずに、無償で運    

        搬 してやればいいものを、先にお金を取ると、事業所ご

        みと扱われますよ。何か規則など作られません。


 諫早市の田添政継 

 1 係争中の裁判の審理状況と今後の見通しについて

   イ.長期化している要因は何か

   ロ.地裁での結審はいつ頃か

 2 これからの選択肢とタイムリミット

 イ.和解協議における裁判所見解と被告の見解は一致しているか

 ロ.裁判と並行して、様々な方策を検討すべきではないか。


   以下省略


  当局の答弁は一審判決が出るまではどのようなこともできないようなことばかりで、聞いててさっぱりわからない。質問者もこの施設の欠陥の度合い、被告のJFEの訴訟態度をよく理解していない模様。


  原告 県央県南広域環境組合

  被告 JFEエンジニアリング株式会社

        準備書面 26 (和解について)

              平成25年12月10日

  長崎地方裁判所 民事部合議係 御中

    被告訴訟代理人弁護士 今井 和男

                     他2名

本施設の運転委託契約満了(平成32年3月末)以降の対応について


1 原告との間の運転委託契約は平成32年3月末で終了であることから、被告は平成32年3月末までの運営を見据えて設備メンテナンス等の対応を行ってきており、その後の設備の運営に関してはこれまで一切検討していない。

  契約満了以降の運営委託継続の可否、及び継続するとした場合の費用については、本和解あるいは確定判決後に、改めて原告から

諸条件(継続して運転する期間、等)を提示いただいた上で、被告として検討し、その結果を提示させていただくことで考えている。

 2 その検討については、まず原告の要望を確認した上で、被告において本施設の経年劣化に対応した設備改良工事(長寿命化)の費用、及び平成32年4月以降の運転に要する費用を算出し、それを原告が検討し、原告と受託条件を協議する、という段取りを経ることが必要であり、原告における議会対応も念頭に入れると、相当の長期間を要するものと予想される。

 3 本県訴訟における原告の請求と将来的な運転委託契約との継続とは、まったく別の問題であり、本来、訴訟の対象となっていない別の問題に訴訟手続きを利用すべきでないことは、当然であるし、そのような検討のために、本件訴訟の進行が停止されるのは本末転倒である。

 4 以上の被告の見解は、本和解協議において、被告が既に繰り返し示していたものである。にもかかわらず、今般、原告は、本件訴訟の和解協議に、運転委託契約継続の可否の決定を条件として要求するようであるが、本書面をもって改めて、被告の考えを示すものである。


 この文書を見たときに、裁判が長期化するのは組合にも責任があるし、だまされても、だまされてもまだ信じたい、解らないJFEにすがりたいのでしょうか。

  最終弁論期日は、平成26年5月26日から6月11日へ、6月11日から8月19日へと延期されている。8月19日からいつに延期されるかは8月19日にわかるとのこと。


  改めて、裁判は地裁から、高裁へ。高裁から最高裁へ。時間と費用はいくらかかるのやら。