政務調査費について

市民から、多良岳の仙人の活動日誌第8号(平成23年10月発行)「自転車議員が駆ける」9月定例会市議会報告 社民党市議会議員 たぞえ政継議会報告は、議員個人の後援会報ではないのか、このような会報を作成し、配布することに政務調査費を適用していいのかとの指摘があったので、平成23年10月21日議会改革推進特別委員会において、平成22年に配布した第2号第3号第4号第5号を事務局から取り寄せ、委員全員で協議した結果、これらはすべて議員個人の会報であり、政務調査費使途基準に該当しないとなった。

議会事務局は政務調査費と認定したようであるが、間違いである。委員長はその日に議長に当該議員に委員会の結果を伝えるように申し入れをした。議長が職責を果たさないので、平成24年1月26日に委員長が当該議員に委員会の結果を伝えたものである。議長と議会事務局の常識がおかしいのではないのかな。平成24年1月発行が手元にあるが、3回分発行して204,750円は、すべて自分お金で支払うべきで、議員個人の後援会報に政務調査費を使うべきでない。