被告から移送の申立てがなされた場合、原告は移送申立についての意見を上申する必要があります。

 要するに移送申立てに同意するのか争うのかの意見を述べるということです。


 移送申立をされても構わない場合には同意することになりますが(交通の便の悪い簡易裁判所から交通の便の良い地方裁判所への移送申立等、移送先の裁判所の方が原告に便利なこともあります)、積極的に争う場合には、移送申立に反対する意見を書いた意見書を提出した方が良いでしょう。


 移送申立についての意見書は、被告の移送申立書の書き方と逆のことを書くことになります。

 移送申立書については、裁判所から訴状が届いた ~地方裁判所編:移送申立書の書式と書き方について~ を読んでみてください。


 被告の移送申立書には、移送申立をしなければならない理由が書かれています。

 例えば、被告が遠方に住んでいるので、裁判所に出廷するのが困難であるとか、被告の費用がかさむといったことです。


 原告としては、簡易裁判所では、擬制陳述(出廷しないで書面を陳述する扱いにすること)が認められているので、被告が遠方であっても支障なく審理ができることとか、書面の取り調べが中心なので、証人を呼んだりする必要がないとか、契約場所や事故発生場所が原告が訴訟を提起した裁判所の近くなので、移送するとかえって審理の妨げになることといったことを主張することになります。


 サラ金に過払金を請求する訴訟を提起した場合、一部の業者は移送申立をしてくることがあります。移送申立てについての意見は迅速にしなければならないので、急いで意見書を作成しなければなりません。


 移送申立に対する意見書の具体的な書き方については、日をあらためてご説明したいと思います。