最近、NHKが受信料を請求する裁判が増えています。

 訴訟を提起するような場合は、長期間、滞納状態になっている事例が多いため、受信料は何年で時効になるのかが争点になっています。

 

 地裁では、民法169条の定期給付債権の短期消滅時効の規定が適用され、5年で時効になると判断されていました(旭川地裁平成24年1月31日判決)。

 この度、札幌高裁でも5年で時効になるとの判断が下りました。各地の裁判にも影響がでるかもしれません。

 (参考)http://kanz.jp/hanrei/detail/82870/   


 民法169条は、「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。」と定めています。


 民法の原則は、債権は10年で時効になりますので(民法167条1項)、原則よりも短期間で時効になるとされています。


 NHKの受信料は、毎月払いの契約になっているので、民法169条が適用され、5年で時効になるという訳ですね。


 民法169条で原則よりも短い期間で時効になると規定されているのは、長期間放置された後で一度に請求されると、債務者にとって負担が重くなるため、消滅時効にかかる期間を制限しようという趣旨からとのことです。


 確かに、受信料の1月分は大きな金額ではありませんが、何年分もたまると、結構な金額になります。そうならないうちに、債権者は、債務者から、きちんと回収するように努めておきなさいというのが、民法の考えですね。 

  

 ちなみに、マンションの管理費等も民法169条で5年で時効になるとされています。

 一般の債権より早く時効になりますので、管理組合の役員さんは滞納に注意してください。