被告として訴えられた場合、事実かどうかをきちんと確かめずに反論するのは厳禁です。
次回の期日までに時間が無い場合は、答弁書には最低限のことだけ書いておくようにしましょう。
答弁書の具体的な書き方は、裁判所から訴状が届いた ~地方裁判所編:答弁書の書き方について~ でご説明しています。
なぜ、よく確かめずに反論してはいけないのかと言うと、間違った主張をしてしまうと、後で撤回するのが難しいばかりか、主張が信用されなくなるためです。
例えば、「借りた金は、平成○○年○月に原告の口座に振り込んで返した。」といった主張をしていた場合を考えてみます。
振り込みをしたかどうかについては、通帳を見るか、銀行に問い合わせれば確実にわかります。
実際には振り込みではなく、手渡しだったということを思い出しても、被告が間違った事実を主張していたということが残ってしまうことになります。
きちんとした領収証が残っていたら良いのですが、被告が領収証を廃棄していたり、領収証が残っていても、だれがどういう趣旨で書いた領収証が判別できないような領収証だったりした場合、被告側がかなり不利になります。
裁判では、「思い違いだった」では済まない場合もあります。
過去の出来事の流れをよく思い出してから、反論するようにしましょう。
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