10月1日から違法なダウンロードに刑罰が課せられます。~改正著作権法が施行されます~ の続きです。
本日10月1日から、改正著作権法が施行されました。有償著作物の著作権を侵害して配信されている音楽や動画を、有償著作物と知って違法にダウンロードすると処罰されます。
刑罰も2年以下の懲役または200万円以下の罰金(ともに科せられる場合あり)と少し重くなっています。
著作権法が改正されてから約3カ月で施行と国民に周知されているのか疑問があります。
動画サイトから有償著作物の音楽や動画をダウンロードする等、処罰の対象となる行為を行っている人は数百万人、数千万人単位でいると思われます。今日もダウンロードをしている人はかなりいると思いますが、全ての人が改正を知っているとは思えません。
また、もともと政府案では違法なダウンロードは刑事罰の対象とはされていませんでしたが、自民党等が処罰化するよう修正案を出し、急きょ、政府もそれを受け入れて刑罰が科せられることになりました。処罰化の議論も詰めてあるか疑問なところがあります。セーフかアウトか紛糾する事例も出そうですね。
他の改正規定は来年1月1日からですので、なぜ、違法ダウンロードについて10月1日から施行とされたのかも、ちょっと気になる点です。また、ダウンロードについては、とりあえず罰金程度で済まして、状況を見てから刑罰を引き上げてもよかったのではないかと思います。
なお、違法にアップされた有償著作物でも、視聴するだけなら、処罰の対象になりません。ファイルを保存した場合に、はじめて処罰の対象になりますので、You Tube等を見る・聞くだけなら大丈夫です。