憲法の起案の作法1

 

「憲法訴訟という訴訟類型は存在しない」

 

憲法出題は、刑事事件、民事事件、行政事件、国賠事件、(平成28年ならば付添人)といった具合に、実体法上の訴訟において、憲法論を展開することが求められている。

であるからして、実体法上の訴訟における議論を無視してはならない。

まず、問題をみたらどの訴訟類型において当該問題が設定されているのかを確定することが大切。

 

次回、憲法の起案の作法2

「最終着地点を決める」